(別紙2) 労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき労働大臣が定める基準を定め る告示案要綱 労働基準法第十四条第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のも のは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とす るものとすること。 一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する 者 二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する 者であって、就こうとする業務に三年以上従事した経験を有するもの 三 次に掲げるいずれかの資格を有する者 (一) 公認会計士 (二) 医師 (三) 歯科医師 (四) 獣医師 (五) 弁護士 (六) 一級建築士 (七) 薬剤師 (八) 不動産鑑定士 (九) 弁理士 (十) 技術士 (十一) 社会保険労務士 四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の 発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録 意匠を創作した者又は種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の五第一 項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に五年以上従事 した経験を有するもの 五 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に より設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は 経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第四号までに掲げる者 に準ずるものとして労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こう とする業務に五年以上従事した経験を有するもの