タイトル:中央労働基準審議会に対する改正労働基準法に基づく関係省令案要

     綱等の諮問について



発  表:平成10年11月19日(木)

担  当:労働基準局監督課

              電 話 03-3593-1211(内線5560・5561)

                  03-3502-5308(夜間直通)



 第143回国会において本年9月25日可決成立し、同月30日に公布された「

労働基準法の一部を改正する法律」には、平成11年4月1日から施行される規定

がある。

 労働省は、これらの規定を施行するために必要な「労働基準法の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働基準法第十

四条第一号及び第二号の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」

、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する

基準案要綱」及び「特定労働者に係る労働基準法第三十六条第一項の協定で定める

労働時間の延長の限度等に関する基準案要綱」を取りまとめ、本日、中央労働基準

審議会に別添のとおり諮問した。



 これらの概要は次のとおりである。



1 契約期間(法第14条)に関して、専門的知識等に関する高度の基準を定める

 こと。



2 労働条件の明示(法第15条)に関して、明示事項及び明示方法を定めること。



3 1年単位の変形労働時間制(法第32条の4)に関して、

  @ 労働日数の限度

  A 1日及び1週間の労働時間の限度

  B 対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度

 を定めること。



4 時間外労働(法第36条、第133条)に関して、時間外労働の上限に関する

 基準並びに激変緩和措置の対象労働者の範囲及び講ずる期間を定めた上でその時

 間外労働 の上限に関する基準を定めること。



5 法令等の周知義務(法第106条第1項)に関して、周知方法を定めること。



6 労働者の過半数を代表する者の選出方法等について定めること。



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