タイトル:職場におけるセクシュアルハラスメントの実効ある防止対策の徹底について
−形式的でなく実効ある防止対策が求められている−
−問題発生時の対応ルールをあらかじめ定める必要がある−
発 表:平成13年2月26日(月)
担 当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
電 話 03-5253-1111 (内線7843)
03-3502-6790(夜間直通)
1 職場におけるセクシュアルハラスメントへの対応の現状
◎ 厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室では、職場におけるセクシュアルハラ
スメントに関する女性労働者等からの相談を端緒として、事業主の講じているセ
クシュアルハラスメント防止対策や、生じた事案に対する事業主の対応内容につ
いて聴取し、事業主の対応が不十分な場合には適切な対応をするよう行政指導を
行っている。
女性労働者からの相談は、前年と同様数多く寄せられているが、特に「セクシ
ュアルハラスメントを受け、企業に相談したが十分に対応してもらえないので指
導してほしい」といった内容のものが増加しており、都道府県労働局雇用均
等室が企業に対し指導を行っている。(資料1参照)
◎ 多くの企業においては、
(1) セクシュアルハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化や、相
談窓口の設置について、「方針は決められているが、従業員に周知されてい
ない」「相談窓口は設置したが、相談しづらい」等、形式的に防止対策
が講じられているが、適切に機能していない
(2) 事案が生じた場合の対応方法があらかじめ定められておらず、実際にセク
シュアルハラスメントが生じた場合に、放置したり、当事者間の解決に委
ねる等、迅速かつ適切な対応がなされていない
といった状況がみられる。(資料2参照)
2 企業において実効ある防止対策が講じられるための指導の強化
◎ セクシュアルハラスメントの防止対策や事案への対処について、実効ある防止
対策が講じられ、事案への適切な対処が図られるよう、都道府県労働局雇用均等
室において企業に対する指導の徹底を図ることとした。(資料3参照)
<指導のポイント>
1 セクシュアルハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化及び周知・
啓発のために
(1) 事業主の方針を従業員に徹底させるため、就業規則に記載する等、特に
書面による明確化に努めること。
(2) 事業主の方針は、従業員に対し確実に周知・啓発すること。
(3) 啓発に当たっては、特に従業員研修の実施に努めること。
2 相談・苦情への対応のために
(1) 相談しづらい窓口になっていないか相談担当者や設置場所等について見
直し、相談しやすい窓口とすること。
(2) 相談・苦情担当者(部署)について従業員に確実に周知すること。
3 事後の迅速かつ適切な対応のために
(1) セクシュアルハラスメントが生じた場合の対応の手順をルール化す
ること。
(2) 事案が生じた場合は、すみやかに事実確認を行うこと。
(3) 事案の程度に応じ、行為者への制裁も含めた適正な対処を行うこと。
(4) 再発防止のための措置を講ずるよう努めること。
◎ 企業が実効ある防止対策と事案への適切な対処を行うようにするため、企業内
でセクシュアルハラスメントが生じた場合の、事実確認や、行為者への制裁等の
雇用管理上の措置を講ずるに当たっての留意事項にポイントを置いた啓発用リー
フレットを新たに作成し、企業に対し周知を行うこととした。(資料4参照)
添付資料
1.都道府県労働局雇用均等室が扱った指導事例の概要
2.セクシュアルハラスメント防止対策の取組状況
3.企業に求められる実効あるセクシュアルハラスメント防止対策
4.リーフレット「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けて」
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