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資料3
企業に求められる実効あるセクシュアルハラスメント防止対策
職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策については、多くの企業において
形式的に講じられてはいるものの、実際にセクシュアルハラスメントが生じた場合に、
迅速かつ適切な対応が十分になされていない現状がみられる。
このため、厚生労働省では、各企業において実効ある防止対策が講じられ、事案へ
の適切な対処が図られるようにするため、下記のとおり事業主への指導を強化するよ
う、雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長より都道府県労働局雇用均等室長あて指
示した。
厚生労働大臣の指針
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを許さないという方針を明確に
し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮しなければならない。
<指導内容>
○ 事業主の方針の従業員への徹底を図るため、
就業規則への記載、
服務上の規律を定めた書面への記載、
労働協約・労使協定の締結等、
書面による明確化に努めること
○ 事業主の方針が記載されている書面を従業員に配付する又は掲示する等従業員
に対する周知・啓発を確実に行うこと
○ セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景について労働者の理解を深める
ため、従業員研修、講習の実施に努めること
厚生労働大臣の指針
事業主は、
● 相談・苦情への対応のための窓口を明確化すること
● 相談・苦情に対し、その内容や状況に応じて適切かつ柔軟に対応すること
について配慮しなければならない。
<指導内容>
○ 相談・苦情に対応する担当者を定めるだけでなく、従業員に対しそれを周知す
ること
○ 労働者が相談しやすく実質的な対応が可能な窓口とするよう、相談担当者、設
置場所等について十分検討すること
○ 相談・苦情を放置すること、あるいはセクシュアルハラスメントに該当しない
として対応しないこと等がないよう、
相談・苦情への対応の手順や体制を定め適切に対応すること、
セクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な事案であっても相談・苦
情の対象とすること等、
相談・苦情に対して適切かつ柔軟に対応すること
厚生労働大臣の指針
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合、
● その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
● その事案に適正に対処すること
について配慮しなければならない。
<指導内容>
○ 相談があったにも関わらず事実確認が行われていないこと、あるいは事実確認
は行ったものの個別事案に対する処置が行われていないこと等がないよう、
すみやかに事実確認の手順や体制を定め迅速かつ正確な事実確認を行うこと、
事案の内容や程度に応じ行為者を配置転換させる、就業規則に基づき行為者に
一定の制裁を課す等の雇用管理上の措置を講ずること等、
個別事案に対し適正に対処すること
○ 再発防止の観点から、
セクシュアルハラスメント防止の方針の再確認、
セクシュアルハラスメントが起こりやすいと思われる勤務体制の改善等、
セクシュアルハラスメントが起きない職場環境を整備するよう努めること
○ 企業としての事案の対応の内容を、相談者に対し十分に説明すること
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