タイトル:個別労働紛争解決制度の利用進む
〜あっせん申請受理件数66%の伸び〜
都道府県労働局における「個別労働紛争解決促進法」の施行状況
(平成14年1月〜3月)
発 表:平成14年4月25日(木)
担 当:厚生労働大臣官房地方課労働紛争処理業務室
電 話 03-5253-1111(内線7737)
03-3502-6679(夜間直通)
■ポイント■
総合労働相談件数 130,215件(121,330件、+7%)
民事上の個別労働関係紛争相談件数 20,814件(20,470件、+2%)
助言・指導申出受付件数 358件(411件、▲13%)
あっせん申請受理件数 511件(308件、+66%)
※ 前期分(平成13年10月〜12月)との比較を行ったもの。
平成13年10月より各都道府県労働局においてスタートした個別労働紛争解
決制度は、ADR(裁判外紛争処理制度)の1つとして、社会に着実に浸透しつ
つある。
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、解雇や労働条件の引下げ、退
職勧奨等、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
(以下、「個別労働関係紛争」という。)が増加している。
このため、平成13年10月1日より、「個別労働関係紛争の解決の促進に関す
る法律」(別添1、別添2)が施行され、各都道府県労働局において、労働局長に
よる助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん等の個別労働紛争解決制度が開始
され、半年が経過した。
平成14年1月から3月までの、3ヶ月間の施行状況は以下のとおりである(概
要は別添3)。
■相談受付状況 〜リストラ関連が過半数。いじめ・嫌がらせの事案も〜
■紛争調整委員会によるあっせん
■都道府県労働局長による助言・指導 〜解雇に係る事案が中心〜
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