タイトル:個別労働紛争解決制度の利用急増−相談のうち過半数がリストラ関連−
都道府県労働局における「個別労働紛争解決促進法」の施行状況
(平成13年10月〜12月)
発 表:平成14年1月21日(月)
担 当:厚生労働大臣官房地方課労働紛争処理業務室
電 話 03-5253-1111(内線7737)
03-3502-6679(夜間直通)
■ポイント■
総合労働相談件数 121,330件
民事上の個別労働紛争相談件数 20,470件(約70%増)
助言・指導受付件数 411件(労働条件に関しては約2倍増)
あっせん受付件数 308件
平成13年10月より各都道府県労働局においてスタートした個別労働紛争解決制
度は、ADR(裁判外紛争処理制度)の1つとして、労使に十分活用されている。
(参考;平成12年における労働関係の民事訴訟新受件数は3,336件。)
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、解雇や労働条件の引下げ、退
職勧奨等、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
(以下、「個別労働関係紛争」という。)が増加している。
このため、平成13年10月1日より、「個別労働関係紛争の解決の促進に関す
る法律」(以下、個別労働紛争解決促進法」という。)(別添1、別添2)が施行
され、各都道府県労働局において、労働局長による助言・指導、紛争調整委員会に
よるあっせん等の紛争解決援助が開始された。
平成13年10月から12月までの、3ヶ月間の施行状況は以下のとおりである
(概要は別添3)。
■相談受付状況 〜リストラ関連が過半数。いじめ・嫌がらせの事案も〜
■都道府県労働局長による助言・指導 〜解雇に係る事案が中心〜
■紛争調整委員会によるあっせん
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