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■相談受付状況 〜リストラ関連が過半数。いじめ・嫌がらせの事案も〜



  各都道府県労働局、主要労働基準監督署内、駅近隣の建物などにおいて、労働に

 関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(25

 0カ所)を開設したところであるが、ここに寄せられた相談は121,330件

 である。

  また、労働関係法の違反を伴わない、解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事

 上の個別労働関係紛争に関するものが20,470件である。労働基準法第105

 条の3(個別労働紛争解決促進法の施行に伴い削除された。)に基づく件数の平成

 12年度48,314件に比して年間ベースで約70%増となっている。





(主な内容)

相談内容の内訳の図



  民事上の紛争の主な内容としては、解雇に関するものが最も多く29%、次いで、

 賃金等の労働条件の引下げに関するものが17%、退職勧奨、職場におけるいじめ

 に関するものが5%となっている。

  特徴としては、昨今の経済状況を反映して、リストラに関連するものが51%

 (普通解雇19%、整理解雇7%、労働条件の引下げ17%、退職勧奨5%、出

 向・配置転換3%)を占めている。

  さらに、いじめ・嫌がらせに関するものも多い。





(民事上の個別労働紛争の相談者)



  労働者が82%、事業主が12%、その他が6%である。





(民事上の個別労働紛争の相談者の主な就労状況)



  正社員が55%、パート・アルバイトが16%、期間契約社員が3%、派遣労働

 者が3%である。

  相談に対しては、総合労働相談員が適切な情報提供等を行い、話し合いによる自

 主的な解決を支援している。

  また、事案によっては、次に掲げる「都道府県労働局長による助言・指導(以下、

 「助言・指導」という。)」、「紛争調整委員会によるあっせん(以下、「あっせ

 ん」という。)」の処理も受け付けている。

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