タイトル:「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」及び
「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき
厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」
の答申について
発 表:平成14年1月23日(水)
担 当:厚生労働省労働基準局監督課
電 話 03-5253-1111(内線5425)
03-3502-6742(夜間直通)
厚生労働省労働基準局賃金時間課
電 話 03-5253-1111(内線5526)
03-3502-6757(夜間直通)
1 平成13年12月11日に労働政策審議会(会長 西川俊作 慶應義塾大学名誉
教授)に諮問を行った「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生
労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」(参考1)及び
「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣
の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」(参考2)について、
本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、それぞれ別添1及び別添2のとおりの
答申が行われたところである。
2 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに標記告示の改正を行うことと
している。
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