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(別添2)
労審発第59号
平成14年1月23日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会会長
西川 俊作
平成13年12月11日付け厚生労働省発基第264号をもって諮問のあった「労
働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定
する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記
のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成14年1月23日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長 菅野 和夫
「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき
厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について
平成13年12月11日付け厚生労働省発基第264号をもって労働政策審議会に
諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
なお、労働者側委員から、専門業務型裁量労働制の対象業務拡大に際し、追加する
業務が顧客との関係で一定の時間帯を設定して遂行される業務などに拡大解釈される
べきではなく、裁量労働制は業務の遂行及び時間配分の決定等について使用者は具体
的な指示をしないものであること及び使用者には働き過ぎを防止すべき責務があるこ
とについて改めて周知、指導を行うとともに、新たに追加する業務の範囲を明確に示
し、適切な施行を図るべき旨の意見があったことを付記する。
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