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(参考1)
                          厚生労働省発基第263号



                               労働政策審議会

                            会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働基準法第十四条

第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改

正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。

 平成13年12月11日
                         厚生労働大臣  坂口  力

(別紙)


       労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき

   厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱

一 修士課程修了者の就こうとする業務に従事した経験(以下「実務経験」という。)

 を三年以上から二年以上に短縮すること。(第二号関係)

二 次に掲げる資格を有する者を追加すること。(第三号関係)

  (一)税理士



  (二)中小企業診断士

三 次に掲げる試験の合格者を追加すること。(第四号関係)

  (一)情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験の区分中、シス

    テムアナリスト試験、プロジェクトマネージャー試験又はアプリケーション

    エンジニア試験に合格した者



  (二)アクチュアリーに関する資格試験に合格した者

四 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又

 は種苗法に規定する登録品種を育成した者の実務経験を廃止すること。(第五号関

 係)

五 次のいずれかに該当する者であって、その雇入れの日から起算して一年ごとの期

 間について支払われる賃金が、五百七十五万円を下回らないものを追加すること。

 (第六号関係)

  (一)農林水産業若しくは鉱工業の科学技術若しくは機械、電気、土木若しくは

    建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての

    計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に従事する者、情報処理システ

    ムの分析若しくは設計の業務に従事する者(以下「システムエンジニア」と

    いう。)又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の

    業務に従事する者であって、次のいずれかに該当するもの

     イ 学校教育法による大学において就こうとする業務に関する学科を修め

      て卒業した者(昭和二十八年文部省告示第五号に規定する者であって、

      就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、実務経

      験を五年以上有するもの



     ロ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業

      務に関する学科を修めて卒業した者であって、実務経験を六年以上有す

      るもの



     ハ 学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を

      修めて卒業した者であって、実務経験を七年以上有するもの



  (二)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそ

    れを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務を行う者であって、

    システムエンジニアの実務経験を五年以上有するもの

六 国、地方公共団体、民法第三十四条の規定により設立された法人その他これらに

 準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されて

 いる者の実務経験を廃止すること。(第七号関係)

七 その他所要の整備を行うものとすること。

八 この告示は、公示の日から適用するものとすること。

(参考)


○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期

間を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、

三年)を超える期間について締結してはならない。

  一 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的

   な知識、技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であ

   つて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有

   する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場に

   おいて、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)

   との間に締結される労働契約



  二 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内

   に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であつて高度のも

   のとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者

   (当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当

   該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締

   結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)



  三 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前二号に掲げる労働契

   約を除く。)

○ 平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づ

 き厚生労働大臣が定める基準を定める件)

 労働基準法第十四号第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のもの

は、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

  一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有す

   る者



  二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有す

   る者であって、就こうとする業務に三年以上従事した経験を有するもの



  三 次に掲げるいずれかの資格を有する者

   イ 公認会計士

   ロ 医師

   ハ 歯科医師

   ニ 獣医師

   ホ 弁護士

   へ 一級建築士

   ト 薬剤師

   チ 不動産鑑定士

   リ 弁理士

   ヌ 技術士

   ル 社会保険労務士



  四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明

   の発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する

   登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一項

   に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に五年以上従事

   した経験を有するもの



  五 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定

   により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術

   又は経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第四号までに掲

   げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)であっ

   て、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの

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