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(別添1)
労審発第58号
平成14年1月23日
厚生労働大臣
坂口 力殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成13年12月11日付け厚生労働省発基第263号をもって諮問のあった「労
働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定め
る告示の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申す
る。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成14年1月23日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長 菅野 和夫
「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める
基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について
平成13年12月11日付け厚生労働省発基第263号をもって労働政策審議会に
諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。
記
1 厚生労働省案は、下記2の意見のあった事項を除き、妥当と認める。
2 要綱五について、労働者側委員から、現行の告示と比べて極めて異質であり、高
度の専門的知識等を有する者の枠内に収まらないと考えられることから、反対であ
るとの意見があった一方、使用者側委員から、年収要件については、これによって
契約期間の上限を3年とする労働契約の締結が実質的に妨げられることのないよう
削除し、必要があれば改めて検討すべきであるとの意見があったが、公益委員とし
ては、要綱に沿って告示を改正することが妥当と考える。
3 なお、労働者側委員から、今般の告示改正は現行の労働基準法第14条を前提と
していることから、3年を上限とする契約期間により労働契約が締結できる労働者
は同条第1号又は第2号に規定される業務に就く者であることについて十分な周知
をすべき旨の意見があったことを付記する。
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