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(参考2)
厚生労働省発基第264号
労働政策審議会会長
西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働基準法施行規則
第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める
告示の一部を改正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年12月11日
厚生労働大臣 坂口 力
(別紙)
労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき
厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱
一 労働基準法第三十八条の三第一項に規定する裁量労働の対象となる業務として労
働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の
指定する業務に、次に掲げる業務を追加するものとすること。
(一)事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第二十四条の二
の二第二項第二号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための
問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業
務
(二)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の
業務
(三)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(四)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又
はこれに基づく投資に関する助言の業務
(五)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(六)二級建築士又は木造建築士の業務
(七)税理士の業務
(八)中小企業診断士の業務
二 この告示は、公示の日から適用するものとすること。ただし、(七)を追加する
改正規定は、平成十四年四月一日から適用するものとすること。
(参考)
○労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定により、業務の性質上その遂行の方法を
大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行
の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして厚
生労働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとと
もに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働
者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当
該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業
務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、その協
定で定める時間労働したものとみなす。
(第2項 略)
○労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)
第24条の2の2 (第1項 略)
2 法第38条の3第1項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する
研究の業務
二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数
の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものを
いう。)の分析又は設計の業務
三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送
法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)
第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和
47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放
送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集
の業務
四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクター
の業務
六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
(第3項及び第4項 略)
○平成9年労働省告示第7号(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の
規定に基づき厚生 労働大臣の指定する業務を定める件)
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の2第2項第6
号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成9年4月
1日から適用する。
一 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
二 公認会計士の業務
三 弁護士の業務
四 一級建築士の業務
五 不動産鑑定士の業務
六 弁理士の業務
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