タイトル:男女間の賃金格差問題に関する研究会報告



発  表:平成14年11月29日(金)

担  当:厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

                  電 話 03-5253-1111(内線7837)

                      03-3595-3271(夜間直通)

  働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環

 境を整備することは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施行により制度面の

 男女均等取扱は着実に浸透しつつあるが、事実上の男女間格差はいまだ存在すると

 ころである。特に賃金面については依然として大きな男女間格差が存在しており、

 その改善策の検討が求められてきたところである。

  このため、厚生労働省では学識経験者に参集を求め、平成13年11月から「男

 女間の賃金格差問題に関する研究会」(座長:笹島芳雄明治学院大学経済学部教

 授)を開催し、男女間の賃金格差について、その要因の分析、企業における賃金・

 処遇制度が及ぼす影響等を把握するとともに、格差を縮小するための取組の在り方

 について検討を進めてきたが、今般、その検討結果が別添のとおり取りまとめられ

 た。

  今後、厚生労働省としてはこの報告を受け、男女間賃金格差解消のために労使が

 自主的に取り組むための賃金管理及び雇用管理の改善方策に係るガイドラインの作

 成・普及等、格差解消に向けた取組を進めることとしている。





  注1)この研究会では基本的に一般労働者の所定内給与に関する男女別平均賃金

     の格差を対象としている。



  注2)この報告書は総論と委員の個人論文からなる各論から構成されているが、

     総論部分についてのみ概要を作成した。







                 【 ポイント 】



   1 我が国の男女間賃金格差(一般労働者の所定内給与)は男性を100とした

    時に女性は65.3(2001年)。長期的には縮小傾向にあるが国際的に見て格差

    は大きい。



   2 男女間賃金格差の発生原因は多種多様であるが、最大の要因は男女間の職

    階(部長、課長、係長などの役職)の差であり、勤続年数の差も影響してい

    る。このほか、家族手当等手当も影響している。



   3 男女間賃金格差は多くの場合、賃金制度そのものの問題というよりは人事

    評価を含めた賃金制度の運用の面や、職場における業務の与え方の積み重ね

    や配置の在り方等賃金制度以外の雇用管理面における問題に起因していると

    考えられる。



   4 このため、



    (1)労使は、公正・透明な賃金制度・人事評価制度の整備・運用や生活手

      当の見直し、業務の与え方や配置の改善などのポジティブ・アクション

      への取組やファミリー・フレンドリーな職場形成の促進等に取り組むこ

      とが望まれる。



    (2)行政は、男女間賃金格差解消のために労使が自主的に取り組むための

      賃金管理及び雇用管理の改善方策に係るガイドラインの作成・普及等労

      使の取組に対し支援するとともに、中期的な課題への対応としてポジテ

      ィブ・アクション推進の手法の検討や、どのようなケースが間接差別と

      なるかについての十分な議論を進めることが必要である。





  

  男女間の賃金格差問題に関する研究会報告書のあらまし(総論部分)



  男女間の賃金格差問題に関する研究会報告(総論の概要)



  男女間の賃金格差問題に関する研究会報告書(総論)



  男女間の賃金格差問題に関する研究会参集者名簿

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