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         男女間の賃金格差問題に関する研究会

          報告書のあらまし(総論部分)





【参考】(はじめに)



 〇 研究会では、基本的に一般労働者の所定内給与に関する男女別平均賃金の格差

   を取り上げ、格差の要因分析、格差縮小のための取組のあり方について検討を

   行っている



 〇 委員の総意である総論と、委員の個人論文である各論から構成されている





【男女間賃金格差の現状、推移と要因】



 (男女間賃金格差の現状と推移)



  〇 我が国の男女間賃金格差は、男性を100とした時に女性は65.3(2001年)



  〇 長期的には縮小傾向にあるが、国際的にみて格差は大きい



                             (第1図第2図)





 (男女間賃金格差の要因)



  〇 男女間賃金格差の発生原因は多種多様であるが、最大の要因は男女間の職階

    (部長、課長、係長などの役職)の差であり、勤続年数の差も影響している。

    この他に手当も影響している



                             (第1表第3図)





  〇 アンケートやヒアリングによれば、業務の難易度、業務の与え方に男女間で

    相違がみられることが指摘されている



                                 (第4図)



  〇 コース別雇用管理制度の導入企業の方が、非導入企業よりも男女間格差が大

    きいとの推計結果が得られた





【男女間の賃金格差を解消する賃金・処遇制度のあり方】



  〇 男女間賃金格差は多くの場合、賃金制度そのものの問題というよりも賃金制

    度の運用や業務の与え方、配置のあり方等雇用管理における問題によるとみ

    られる



  〇 同一価値労働同一賃金原則は、性差別のない賃金の実現を目指すものであり、

    我が国で広く利用されている職能給中心の賃金体系の下でも、女性への業務

    の与え方、能力開発、人事評価等人事管理を適切に行うことによりその実現

    は可能



                ↓



【格差解消への取組み】



 (労使への提言)         (行政の課題)



  〇 公正・透明な賃金制度・人事   〔当面の課題〕

    評価制度の整備・運用が必要

                     〇 男女間賃金格差解消のために労使

                       が自主的に取り組むための賃金管

  〇 生活手当の見直しが必要        理及び雇用管理の改善方策に係る

                       ガイドラインの作成・普及等労使

  〇 企業トップが先頭に立って、      の取組に対する支援が必要

    業務の与え方や配置の改善な   

    どのポジティブ・アクション    〇 男女賃金差別事案の事後救済制度

    を推進することが望まれる       の過程において、賃金・雇用管理

                       の専門家による客観的分析が行え

  〇 コース区分決定方法などコース     るようにすることが必要

    別雇用管理制度そのものの点検

    が大切

                    〔中期的な課題への対応〕

  〇 ファミリー・フレンドリーな職

    場形成の促進に取り組むことが   〇 ポジティブ・アクション推進の手

    望まれる               法の検討や、どのようなケースが

                       間接差別となるかについての十分

                       な議論を進めることが必要

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