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男女間の賃金格差問題に関する研究会
報告書のあらまし(総論部分)
【参考】(はじめに)
〇 研究会では、基本的に一般労働者の所定内給与に関する男女別平均賃金の格差
を取り上げ、格差の要因分析、格差縮小のための取組のあり方について検討を
行っている
〇 委員の総意である総論と、委員の個人論文である各論から構成されている
【男女間賃金格差の現状、推移と要因】
(男女間賃金格差の現状と推移)
〇 我が国の男女間賃金格差は、男性を100とした時に女性は65.3(2001年)
〇 長期的には縮小傾向にあるが、国際的にみて格差は大きい
(第1図、第2図)
(男女間賃金格差の要因)
〇 男女間賃金格差の発生原因は多種多様であるが、最大の要因は男女間の職階
(部長、課長、係長などの役職)の差であり、勤続年数の差も影響している。
この他に手当も影響している
(第1表、第3図)
〇 アンケートやヒアリングによれば、業務の難易度、業務の与え方に男女間で
相違がみられることが指摘されている
(第4図)
〇 コース別雇用管理制度の導入企業の方が、非導入企業よりも男女間格差が大
きいとの推計結果が得られた
【男女間の賃金格差を解消する賃金・処遇制度のあり方】
〇 男女間賃金格差は多くの場合、賃金制度そのものの問題というよりも賃金制
度の運用や業務の与え方、配置のあり方等雇用管理における問題によるとみ
られる
〇 同一価値労働同一賃金原則は、性差別のない賃金の実現を目指すものであり、
我が国で広く利用されている職能給中心の賃金体系の下でも、女性への業務
の与え方、能力開発、人事評価等人事管理を適切に行うことによりその実現
は可能
【格差解消への取組み】
(労使への提言) (行政の課題)
〇 公正・透明な賃金制度・人事 〔当面の課題〕
評価制度の整備・運用が必要
〇 男女間賃金格差解消のために労使
が自主的に取り組むための賃金管
〇 生活手当の見直しが必要 理及び雇用管理の改善方策に係る
ガイドラインの作成・普及等労使
〇 企業トップが先頭に立って、 の取組に対する支援が必要
業務の与え方や配置の改善な
どのポジティブ・アクション 〇 男女賃金差別事案の事後救済制度
を推進することが望まれる の過程において、賃金・雇用管理
の専門家による客観的分析が行え
〇 コース区分決定方法などコース るようにすることが必要
別雇用管理制度そのものの点検
が大切
〔中期的な課題への対応〕
〇 ファミリー・フレンドリーな職
場形成の促進に取り組むことが 〇 ポジティブ・アクション推進の手
望まれる 法の検討や、どのようなケースが
間接差別となるかについての十分
な議論を進めることが必要
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