タイトル:中央労働基準審議会に対する労働基準法施行規則等 の一部を改正する省令案要綱の諮問について 発 表:平成11年3月3日(水) 担 当:労働省労働基準局 監 督 課 電 話 03-3593-1211(内線5561) 03-3502-5308(夜間直通) 賃金時間部労働時間課 電 話03-3593-1211(内線5527) 03-3502-6757(夜間直通)
商業・サービス業に係る労働時間の特例措置(現行1週46時間、1日8時間)の水 準及びその実施時期並びに割増賃金の算定基礎から除外することができる住宅手当の 具体的範囲(参考1)について、平成9年12月11日の中央労働基準審議会建議(参考2) において、本年3月末までに検討することが適当とされたことを受け、昨年11月より 中央労働基準審議会において検討が行われてきたところである。 労働省では、同審議会の検討経緯をも踏まえ、上記2項目に関して「労働基準法施 行規則等の一部を改正する省令案要綱」を取りまとめ、本日、同審議会に別添1のと おり諮問した。 その主な内容は、別添2のとおりである。