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(別添2)

 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の主な内容





1 特例措置関係



 @ 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除

  く。)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場における法定労働時間を、平成13年

  4月1日より週44時間、1日8時間とする。

 A @の事業場においては、週平均労働時間が44時間を超えない範囲内で1箇月単

  位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を行うことができることとする。





2 特例措置対象事業場の時短に関する助成措置



  特例事業場の労働時間短縮を促進するため、以下の2つの助成金を新設する。な

 お、支給事務は、労働時間短縮支援センターが行う。

 

 @ 特例事業場労働時間短縮奨励金

   1の@の事業の事業主であって、平成13年3月31日までの間に、省力化投資、

  労働者の雇入れ、コンサルタントの活用のいずれかを行い、1週間の所定労働時

  間を1時間以上短縮し44時間以下としたものに対して支給する。

   助成額は、次のとおりである。

   ・ 省力化投資(150万円以上)又は新規雇入  50万円

   ・ コンサルタント活用           実費(上限10万円)

 A 事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金

   傘下の特例措置対象事業場の所定労働時間短縮促進のため、傘下事業主に対し、

  時短に関する相談、指導等を行った事業主団体等に対して支給する。

   助成額は、事業に要した費用の額に応じて、市町村単位団体500万円、都道府

  県単位団体1,000万円までの額である。

  (なお、支給期間は1年間である。)





3 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金



  割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加する。

  (注)ここでいう住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当に限ら

    れる。




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