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(参考1)





1 特例措置について



 ・ 労働基準法第40条に基づき、一定の事業で、公衆の不便を避けるために必要な

  ものその他特殊の必要あるものについては、必要避くべからざる限度で、命令で

  別段の定めをすることができることとされている。

 ・ 命令(労働基準法施行規則第25条の2第1項)では、常時10人未満の労働者を

  使用する

  イ 商業(卸売業、小売業、理美容業、その他の商業)

  ロ 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)

  ハ 保健衛生業(医療保健業、社会福祉施設、その他の保健衛生業)

  ニ 接客娯楽業(旅館業、飲食店、その他の接客娯楽業)

  の事業については、1週間について46時間、1日について8時間まで労働させる

  ことができる旨の措置がとられている。







2 割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲



 ・ 時間外・休日労働、深夜業の割増賃金の基礎となる賃金には、以下の賃金は算

  入しないことができることとされている。

  イ 家族手当

  ロ 通勤手当

  ハ 別居手当

  ニ 子女教育手当

  ホ 臨時に支払われた賃金

  へ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

  (労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条)



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