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(参考2)



                              平成9年12月11日





労働大臣 伊 吹 文 明 殿





                         中央労働基準審議会

                           会長  花 見  忠







労働時間法制及び労働契約等法制の整備について(建議)(抄)







6 時間外・休日労働の在り方及び関連事項としての深夜業



 (5) 割増賃金の算定基礎からの住宅手当の除外について

   除外賃金とされている家族手当及び通勤手当の取扱いとの均衡を考慮すると、

  住宅に要する費用に比例して支給される住宅手当については除外になじむと考え

  られるが、その具体的範囲は、改正法の施行までに引き続き検討を行い、省令に

  より規定することが適当である。



              (以下 略)





9 特例措置の在り方について



  平成10年度の実態調査結果を見た上で検討を行い、水準及びその実施時期につい

 て平成11年3月末までに結論を出すことが適当である。



              (以下 略)



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