タイトル:チェックよし 今年もクリアー 最低賃金

     −平成10年度最低賃金周知旬間の実施について−



発  表:平成10年11月13日

担  当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課

                 電 話 03-3593-1211(内線5544)

                     03-3502-6759(夜間直通)









      11月21日から30日までは「最低賃金周知旬間」です。     







1 労働省では、最低賃金を広く知っていただき、また、守っていただくため、例年

 11月21日から30日までを「最低賃金周知旬間」として全国一斉に周知活動を

 実施しています。

  本年度においては、「チェックよし 今年もクリアー 最低賃金」をキャッチフ

 レーズとし、「平成10年度最低賃金周知旬間実施要綱(別添参照)」に基づき、

 「最低賃金周知旬間」を実施します。



2 最低賃金制度は、賃金の最低額を保障し、労働条件の改善を図ることを目的とす

 る最低賃金法に基づく制度です。

  最低賃金額は、賃金水準や消費者物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されている

 (別紙1参照)ため、その改定の都度、最低賃金額を周知しておりますが、その履

 行状況をみると、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場のうち約1割が「最

 低賃金額以上の賃金を支払っていない」(別紙2参照)など、なお十分とは言い難

 い状況にあります。



3 本旬間中において、できるだけ多くの職場の労使の方々に最低賃金額だけでなく、

 最低賃金制度の趣旨や内容についても知っていただくことを期待しています。




(参考)最低賃金制度について




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