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別紙2


最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果





法違反の
状況
法違反事業場の
認識状況(%)
最低賃金未満
労働者の状況
監督
実施
事業場
最賃法
第5条
違反
事業場
違反率
(%)
最賃額
を知っ
ている
金額は
知らない
が適用
される
ことは
知って
いる
最賃が
適用
される
ことは
知らな
かった
監督
実施
事業場

労働者
最賃
未満
労働者
最賃
未満
労働者

比率
(%)
平成
9年
15,499 1,578 10.2 26.3 64.1 9.6 269,758 5,750 2.1
平成
8年
16,940 1,682 9.9 27.2 61.9 10.9 265,217 5,531 2.1

(注)
 1 最低賃金法第5条は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
  その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定している。

 2 監督実施事業場数は、最低賃金に重点を置いて監督指導した事業場の数である。



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