タイトル:労災保険率等の改定について
発 表:平成10年2月18日
担 当:労働省労働基準局労災管理課
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労災保険率等の改定について、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令案要綱が、本日、労働者災害補償保険審議会(会長 保原 喜志夫
北海道大学教授)に対し諮問され、同審議会からこれを了承する旨の答申が行われたと
ころである。
労働省としては、この答申を受け早急に省令改正を行うとともに、改正内容の周知に
努めることとしている。
今回答申された主な内容は次のとおりである。
1 労災保険率等の改定
労災保険率については、事業の種類(業種)別に過去3年間の収支状況、災害率等
を基礎として、最近では、3年ごとに見直しを行っているところである(前回は平成
7年4月1日以降適用されるものについて実施)。今回、平成10年4月1日以降適
用される労災保険率について、業種の新設及び統合を行うとともに、全体で52業種
のうち25業種について引き下げ、別紙の第1表1のとおりとする。(その他の業種
は据え置きとする。)
また、労災保険の特別加入に係る保険料率のうち、建設関係の事業に係る第二種特
別加入保険料率及び海外派遣者に係る第三種特別加入保険料率についても引き下げ
、それぞれ、別紙の第1表2、別紙の第1表3のとおりとする。
なお、今回の改定により、全体としての労災保険率は現行の1000分の9.9か
ら1000分の9.4へ1000分の0.5の引き下げとなる(率にして5.1%の
減)。この引き下げに伴い、平成10年度の労災保険に係る労働保険料負担は、全体
で853億円減少する見込である。
2 労務費率の改定
労災保険の保険料の額は、賃金総額に労災保険率を乗じて算定されるが、請負によ
る建設事業であって賃金総額の把握が困難な場合には、請負金額に労務費率(請負金
額に占める労務費の割合を考慮して定める率)を乗じたものを賃金総額とみなす特例
が定められているところである。
この労務費率について、近年における省力化のための機械等の導入、労務費の上昇
等により請負金額に占める労務費の割合が変化している実態を考慮して、
別紙の第2表のとおり改めることとし、平成10年4月1日以降適用することとする。
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