(2) 第二種特別加入保険料率の改定
事業又は作業の種類の番号
事業又は作業の種類
改定
現行
特2
労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業
(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は
その準備の事業)
1000分の22
1000分の23
注 上記以外の事業又は作業の種類については、改定は行われない。
(3) 第三種特別加入保険料率の改定
対象
改定
現行
海外派遣者
1000分の7
1000分の8
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