タイトル:家内労働旬間(5月21日〜31日)の実施及び 平成10年度家内労働調査結果報告(概要) 発 表:平成11年5月18日(火) 担 当:労働省女性局女性労働課 電 話 03-3593-1211(内線5635) 03-3502-6763(夜間直通)
1 家内労働旬間「受ける前 確認しよう 委託の条件」 (本年のスローガン) (資料1、2) 1 労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のため、家内労働法 に基づき、家内労働手帳の交付の徹底、工賃支払の確保、最低工賃の決定、安 全衛生の確保など多岐にわたる家内労働対策を推進している。特に、毎年5月 21日から31日までを「家内労働旬間」と定めて、この期間中に都道府県労 働基準局及び各労働基準監督署で、委託者などに対する集団指導・監督指導を 行うとともに、各種資料の配付や広報活動により家内労働法の周知徹底と遵法 意識の高揚を図っている。 2 本年の旬間では、「受ける前 確認しよう 委託の条件」をスローガンとし て、家内労働手帳の交付の徹底による委託条件の明確化、適正な工賃支払の確 保等を図ることとしている。 (家内労働旬間は、昭和46年の第1回目より数えて、今回で29回目に当た る。) 3 家内労働旬間の実施事業の1つとして、昭和52年以来、例年、家内労働行 政に積極的に協力し、家内労働者の労働条件の改善向上に特に貢献があり、今 後とも協力が得られると期待できる委託者、委託者団体等に対して都道府県労 働基準局長が表彰を行うこととしているが、本年は、委託者5者を表彰するこ とを決定した。 2 家内労働の現状 ―家内労働者数は引き続き減少― (資料3) 1 平成10年度家内労働調査結果報告(概要)によると、家内労働者数は約 41万9,000人であり、前年に比べ4万3,300人の減少となった。業種 別にみると、「衣服・その他の繊維製品」、「電気機械器具」、「その他(雑 貨等)」、「繊維工業」の4業種で家内労働者総数の約8割を占める。また、 委託者数は約2万9,500人で、製造・販売業者が約2万7,700人(委託 者総数に占める割合94.1%)となっている。 2 家内労働者の平均年齢は53.2歳、平均経験年数は12.0年であり、平 成8年度(家内労働者の平均年齢は51.8歳)より高齢化が進んでいる。 (注)「家内労働者」の定義(家内労働法第2条第2項) 「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負 を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって労働 省令で定めるもの(委託者)から、主として労働の対償を得るために、その 業務の目的物たる物品について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事 する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを 常態とするものをいう。
添付資料
2 平成11年家内労働関係優良委託者、委託者団体等の表彰決定一覧
第1表 家内労働従事者数、家内労働者数、補助者数及び委託者数の推移