(資料1) 平成11年家内労働旬間実施要綱 1 趣旨 労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労 働手帳の交付の徹底、工賃支払の確保、最低工賃の決定、安全衛生の確保など 家内労働法に基づく諸施策を推進してきたところである。 家内労働は、今日もなお我が国経済活動の一端を担っており、衣服、電気機 械器具、織物、雑貨などの製造加工等の業務に約44万人の家内労働者やその 同居の親族が従事している。 しかし、製造業者等から家内労働者に至る発注経路が複雑であること、家内 労働を行う作業場所が家内労働者の自宅等に分散していることなどにより、委 託者や家内労働者に対し、家内労働法の趣旨・内容が十分には浸透しにくい状 況にあるため、現在もなお、その労働条件の改善は遅れがちになっている。 このため、本年においても、家内労働法の周知徹底と遵法意識の高揚を図る ことにより、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を一層促進させるため、 「受ける前 確認しよう 委託の条件」をスローガンとして、家内労働手帳の 交付の徹底による委託条件の明確化と適正な工賃支払の確保を図ることとし、 家内労働法が制定された5月を記念して、家内労働旬間を実施するものとする。 2 スローガン 「受ける前 確認しよう 委託の条件」 3 期間 5月21日(金)〜31日(月) 4 主唱 労働省 5 協力を依頼する機関・団体 国の関係行政機関、地方公共団体、家内労働者関係団体、委託者関係団体、 女性団体、報道機関その他 6 実施事項 (1) 労働省が行う事項 イ 委託者、家内労働者等に対する各種資料の配布 ロ 新聞、テレビ、ラジオ等報道機関を通じての広報 ハ 委託者に対する監督指導と集団指導の実施 ニ 家内労働者と委託者に対する相談の実施 ホ 最低工賃の周知 ヘ 地域別関係行政機関連絡会議の開催 ト 家内労働関係優良委託者、委託者団体等の表彰 チ 「インチキ内職」による被害の防止のための広報 (2) 委託者が行う事項 イ 家内労働法の遵守状況の点検 (イ)家内労働手帳の交付と記入 (ロ)家内労働における災害の防止のために必要な措置の実施 (ハ)最低工賃の遵守 (ニ)委託状況届の提出その他家内労働法の遵守 ロ 家内労働における災害の防止と家内労働者の健康管理のための指導援助 ハ 労災保険特別加入の促進のための指導援助 (加入対象作業を委託している場合) (3) 家内労働者が行う事項 イ 家内労働手帳の受領と記入事項の確認 ロ 家内労働における災害防止措置と健康管理の実施 ハ 労災保険特別加入制度への加入 (加入対象作業に従事している場合)