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U 調査結果

 

1 女性労働者の状況

(1)出産者の割合

 女性雇用者総数に占める出産者の割合は1.0%〔30人以上規模1.2%〕(平成6年30人以上規模1.4%)、また有配偶者に占める出産者の割合は2.1%〔同2.6%〕(同3.0%)であり、出産者の割合は減少傾向にある(第1表第1図)。

(2)妊娠又は出産による退職状況

 妊娠及び出産した女性労働者のうち妊娠又は出産により退職した者は5人以上規模では15.3%、30人以上規模では19.0%であり、平成6年30人以上規模と比べると12.6ポイント減少しており、昭和60年以降横這いであった退職者の割合が大幅に減少した(第1表第2図)。

 規模別にみると、30〜99人規模が11.8%で、前回同規模と比べると18.2ポイントと大幅に減少している。

 

2 労働基準法に基づく制度の規定状況

(1)産前産後休業

  イ 休業期間

     休業期間については、単胎妊娠の場合は労働基準法の定める「産前6週間産後8週間」とする事業所が82.6%〔30人以上規模84.6%〕(平成6年30人以上規模83.5%)を占め、「産前産後通算して14週」とするものは10.7%〔同6.5%〕(同4.6%)、「基準を上回る休業期間を定めている」ものは4.5%〔同8.4%〕(同11.5%)となっている(第2表)。

     また、多胎妊娠の場合、労働基準法の定める「産前10週間産後8週間」とする事業所の割合は86.7%〔同91.2%〕(同91.7%)、「産前産後通算して18週間以上」とする事業所割合は9.5%〔同5.6%〕(同4.9%)、「基準を上回る休業期間を定めている」事業所の割合は1.3%〔同2.1%〕(同3.0%)となっている(第3表)。

 

  口 休業中の賃金

     産前産後休業中の賃金を「有給(社会保険給付は除く)」とする事業所は、20.8%〔30人以上規模25.0%〕(平成6年30人以上規模31.2%)であり、また、「全期間100%有給」とする事業所は13.3%〔同15.9%〕(同23.9%)である(第4表第3図)。

  

(2)育児時間

 育児時間制度の適用範囲についてみると、「女性のみ」が請求できるとなっている事業所が75.4%〔30人以上規模71.4%〕(平成6年30人以上規模76.0%)である。また、「男女とも」に請求できる事業所は24.3%〔同28.6%〕であり、前回の24.0%に比べ若干上昇した。

 育児時間の回数及び時間についてみると、「1日2回各30分」とする事業所が73.8%〔同72.6%〕(同75.9%)と最も多くなっている。育児時間が請求できる期間についてみると、「生後1年間」とする事業所が89.1%〔同91.1%〕(同92.3%)とほとんどを占めている(第5表)。

 全事業所のうち育児時間中の賃金を「有給」とする事業所は33.1%〔同40.9%〕(同43.0%)であり、また、「全期間中100%有給」とする事業所は29.7%〔同36.8%〕(同40.1%)である(第4表第3図)。

 

(3)生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置については、その休暇中の賃金を「有給」とする事業所は41.4%〔30人以上規模48.5%〕(平成6年30人以上規模52.1%)である。

 また、有給とする事業所のうち、有給日数を生理時ごとに「必要とする日数」とする事業所が48.4%〔同42.8%〕(同40.6%)と最も多く、「1日」とする事業所が18.7%〔同22.1%〕(同18.1%)、「2日」とする事業所が13.3%〔同19.7%〕(同25.9%)となっている(第6表第4図)。

   

 

3 労働基準法上に基づく制度の利用状況

(1)産前産後休業の取得

  イ 産前休業

     産前休業を取得した女性労働者の1人当たりの平均休業日数は37.3日〔30人以上規模37.8日〕(平成6年30人以上規模40.2日)である。

     休業日数別に産前休業者の割合をみると、休業日数が「6週間以内」の者が74.9%〔同70.7%〕(同66.1%)、「6週間を超える」者が24.9%〔同29.0%〕(同33.5%)である(第7表第5図)。

     多胎出産の場合の1人当たり平均産前休業日数は、45.5日〔同54.8日〕(同63.3日)である(第8表)。

 

  口 産後休業

     産後休業を取得した女性労働者の1人当たり平均休業日数は58.7日〔30人以上規模58.8日〕(平成6年30人以上規模61.1日)である。

     休業日数別に産後休業者の割合をみると、休業日数が「8週間以内の者」の割合は76.1%〔同87.5〕(同83.6%)、「8週間を超える者」の割合は16.6%〔同12.0%〕(同16.1%)である(第9表第6図)。

     多胎出産の場合の1人当たり平均産後休業日数は、76.3日〔同57.2日〕(同61.8日)である(第8表)。

 

(2)妊娠中の軽易業務転換

 妊娠中の女性(妊娠中に退職した者を含む)のうち、軽易な業務に転換したものは1.8%〔30人以上規模2.3%〕(平成6年30人以上規模2.3%)である(第10表)。

 

(3)育児時間の請求

 出産後も引き続き勤務している者のうち、育児時間を請求した者の割合は14.7%〔30人以上規模15.2%〕(平成6年30人以上規模19.2%)である。

 育児時間請求者について請求時間をみると、「1日2回各30分」のものが44.7%〔同61.3%〕(同51.0%)と最も多く、次いで「1日1回まとめて60分」の者が39.6%〔同18.0%〕(同23.1%)と多い(第11表)。

 

(4)生理日の就業が著しく困難な女性の休暇の請求

 女性労働者のうち生理日の就業が著しく困難な女性で休暇を請求した者の割合は3.3%〔30人以上規模3.9%〕(平成6年30人以上規模6.7%)である。

 請求者について請求状況をみると、1人当たり年間平均休暇回数は5.6回〔同4.6回〕(同4.9回)、1人1回当たり平均休暇日数は1.1日〔同1.2日〕(同1.2日)となっている(第12表)。

 

4 男女雇用機会均等法に基づく措置等の規定状況

 (1) 妊娠中及び出産後の通院休暇制度

 妊娠中及び出産後の通院休暇制度(以下「通院休暇」という。)を有している事業所は17.2%〔30人以上規模19.9%〕(平成6年30人以上規模22.7%)である。

 また、通院休暇制度を有する事業所について休暇回数をみると、「厚生省の示した基準どおり」とするものが75.0%〔同68.0%〕(同73.4%)と最も多い。

 通院休暇制度を有している事業所のうち、通院休暇中の賃金を「有給」とするものは68.0%〔同55.2%〕(同78.1%)であり、また、「全期間100%有給」とするものは55.2%〔同42.3%〕(同68.6%)である。(第4表第3図)。

 通院休暇制度を有する事業所についてその内容をみてみると、休暇の付与単位を「1日」としているものが43.6%〔同48.9%〕となっている。申請方法を「書面」によるとする事業所は54.3%〔同79.3%〕、「口頭」によるとする事業所は44.2%〔同19.8%〕となっている。休暇の取扱いについては、「申請どおり休暇を与える」事業所が67.1%〔同73.1%〕となっている(第13表)。

 

(2)妊婦の通勤緩和措置

 妊婦の通勤緩和措置制度を有している事業所は11.8%〔30人以上規模14.9%〕(平成6年30人以上規模18.1%)である。

 妊婦の通勤緩和措置を実施している事業所についてその内容をみると、「勤務時間の短縮を伴う措置」を実施しているものが74.4%〔同71.4%〕(同85.2%)を占め、短縮時間は「31〜60分」とするものが48.3%〔同45.7%〕(同55.0%)と最も多くなっている(第14表)。

 通勤緩和措置を実施している事業所のうち、短縮時間中の賃金を「有給」とするものは53.0%〔同64.8%〕(同80.4%)であり、また、「全期間中100%有給」とするものは37.5%〔同49.9%〕(同69.2%)である(第4表第3図)。

 

(3)妊娠障害休暇制度(つわり休暇を含む)

 妊娠悪阻、切迫流産等の妊娠障害のための休暇制度を有する事業所は7.7%〔30人以上規模10.6%〕である。なお、前回はつわり休暇と妊娠障害休暇について措置の有無を各々調査しており、つわり休暇を有する事業所は7.3%、妊娠障害休暇を有する事業所は7.0%であった。

 妊娠障害休暇制度を有している事業所のうち、妊娠障害休暇中の賃金を「有給」とするものは57.9%〔同51.6%〕であり、また、「全期間中100%有給」とするものは52.4%〔同38.1%〕である(第4表第3図)。

 妊娠障害休暇制度を有する事業所についてその内容をみてみると、休暇日数を「必要日数」とするものが56.2%〔同43.7%〕と最も多い。

 申請方法を「書面」とする事業所は64.0%〔同83.1%〕、「口頭」とする事業所は35.7%〔同15.3%〕となっている。添付書類については、「診断書」とする事業所は38.5%〔同64.6%〕、「母子手帳の写し」とする事業所は19.1%〔同14.3%〕となっている一方、「不要」とする事業所も49.1%〔同27.0%〕と多い(第15表)。

 

(4)休養時間等の措置

 通常の休憩時間とは別に妊婦が補食や休養をするための休養時間の措置の制度を有する事業所は6.3%〔30人以上規模7.0%〕である。
 また、妊婦が臥床することができる休養設備を有する事業所は21.1%〔同30.6%〕(第16表)。

 

5 男女雇用機会均等法に基づく措置の利用状況

 (1)妊娠中及び出産後の通院休暇制度の請求

 通院休暇制度のある事業所17.2%〔30人以上規模19.9%〕のうち、請求者のあった事業所は4.8%〔同8.0%〕である。
 また、妊産婦総数のうち通院休暇制度を請求した者は9.2%〔同9.0%〕で、そのうち、請求回数が「2〜3回」のものが36.9%〔同13.6%〕、「1回」のものの割合が33.3%〔同51.1%〕となっている(第17表)。

 

 (2)妊婦の通勤緩和措置の請求

 通勤緩和措置制度のある事業所11.8%〔30人以上規模14.9%〕のうち、請求者のあった事業所は4.6%〔同6.7%〕である。

 また、請求者のある事業所4.6%〔同6.7%〕のうち、「勤務時間の短縮の措置」の請求者のいた事業所が29.0%〔同84.8%〕で、「時差出勤」の請求者のいた事業所が71.0%〔同15.0%〕である。

 さらに、妊産婦総数のうち勤務時間短縮の措置を請求した者は3.8%〔同2.1%〕で、そのうち、請求時間が「31〜60分」であったものの割合が68.1%〔同51.4%〕と最も高くなっている(第18表)。

 

 (3)妊娠障害休暇(つわり休暇を含む)の請求

 妊娠障害休暇制度のある事業所7.7%〔30人以上規模10.6%〕のうち、請求者のあった事業所は5.0%〔同6.8%〕である。

 また、妊産婦総数のうち妊娠障害休暇を請求した者は3.1%〔同2.1%〕で、そのうち、請求期間が「1ヶ月以上」であったものの割合が38.0%〔同25.3%〕と最も高くなっている(第19表)。

 

6 昇進・昇格の決定等に関する産前産後休業、育児時間又は生理休暇による不就業期間の取扱い

(1)産前産後休業

 「昇進・昇格の決定」、「昇給の決定」、「退職金の算定」に当たって、労働者の出勤状況を考慮している事業所における、産前産後休業による不就業期間の取扱いについては、「不就業期間を就業したものとみなす」ものが最も多く、それぞれ59.2%、59.4%、61.5%〔30人以上規模60.0%、57.9%、65.1%〕(平成6年30人以上規模67.4%、66.9%、73.1%)となっている(第20表)。

(2)育児時間

 「昇進・昇格の決定」、「昇給の決定」、「退職金の算定」に当たって、労働者の出勤状況を考慮している事業所における育児時間による不就業期間の取扱いについても「不就業期間を就業したものとみなす」ものが最も多く、それぞれ62.9%、62.9%、64.4%〔30人以上規模66.2%、64.0%、69.1%〕(平成6年30人以上規模71.9%、71.5%、77.0%)となっている(第21表)。

 

(3)生理休暇

 「昇進・昇格の決定」、「一昇給の決定」、「退職金の算定」に当たって、労働者の出勤状況を考慮している事業所における生理休暇による不就業期間の取扱いについても「不就業期間を就業したものとみなす」ものが最も多く、それぞれ65.3%、67.7%、72.2%〔30人以上規模68.1%、66.7%、72.5%〕(平成6年30人以上規模71.0%、71.0%、76.8%)となっている(第22表)。

 

7 その他の母性健康管理体制の状況

(1)休業中の代替要員の確保

 産前産後休業、妊娠障害休暇等の休業中の代替要員を、「部署内の社員だけで調整している」事業所は39.6%〔30人以上規模45.5%〕と最も多く、次に「パート、アルバイトを採用している」事業所は26.8%〔同22.5%〕、「部署外から社員を補充している」ものは11.4%〔同14.8%〕、「社外の派遣労働者で補充している」ものは6.9%〔同8.4%〕となっている(第23表第7図)。  

 

(2)妊産婦の健康管理に関する相談体制

  イ 妊産婦からの相談担当者

 妊産婦からの相談担当者については、「所属先の上司」、「人事管理部門の担当者」とする事業所の割合がそれぞれ26.9%、20.4%〔30人以上規模28.0%、22.6%〕となっている。また、「特になし」とするところも32.0%〔同17.8%〕ある(第24表第8図)。

 

  ロ 事業主が相談する者又は機関

 事業主が相談する者又は機関については「産業医」、「妊産婦本人の主治医」とする事業所がそれぞれ19.0%、16.3%〔30人以上規模32.2%、16.8%〕となっている。また、「特になし」としている事業所が49.6%〔同33.4%〕もある(第25表第9図)。



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