タイトル:財形持家融資等の貸付金利の改定及び住宅ローン返済困難者に対する
特例措置の拡充について
発 表:平成14年12月25日(水)
担 当:厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課
電 話 03-5253-1111(内線5368)
03-3580-3812(夜間直通)
1.財形持家融資の金利の改定
最近の金利動向を踏まえて、勤労者財産形成持家融資(最高限度額4,000万
円)の融資利率を、年1.27%から1.28%に変更する(融資利率は5年間固
定金利制、上記の通常貸付分以外の利率については別紙1参照)。
勤労者財産形成教育融資(最高限度額450万円)の融資利率については、年
2.06%から年2.07%(固定金利制)に変更する。
2.住宅ローン返済困難者に対する特例措置の拡充
財形持家分譲融資及び転貸融資については、勤務先の事情(倒産による解雇、経
営都合による転職・退職、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減
による減収等)により返済が著しく困難となった者に対して平成15年3月31日
までの間にその旨の申出があった場合には、償還期間の延長、返済据置等の措置を
講じることができるとしているが、近年の雇用情勢の悪化に伴い、返済が困難にな
る者が増加することが懸念されることから、下記により特例措置の拡充を行う。
(別紙2、別紙3、別紙4参照)
記
(1)措置の延長
措置期間を平成16年3月31日まで延長する。
(2)返済期間の延長
現行、最長10年の返済期間を最大15年の返済期間の延長とする。
ただし、現行30%以上収入が減少した者に対する、再申請による返済期
間の再延長(最長5年)は廃止する。
(3)元金据置措置の適用対象者の変更
収入減少割合を30%以上から20%以上とする。
この改正は、平成15年1月1日の申込受理分より適用される。
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