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(別紙4)



 住宅ローン返済困難者に対する特例措置の概要(拡充後)





   最近の不況による勤務先等の事情のため、返済が著しく困難となっている財形

  持家融資の分譲勤労者または転貸勤労者の方について、その実情に応じ、事業主

  等を通して返済期間を最長15年間延長することにより、毎月の返済負担を軽減

  します。

   また、必要に応じ、条件に当てはまる方には3年間の元金据置期間の設定及び

  当該期間中の金利の引き下げを併せて行います。





返済が困難となっている勤労者

事業主等

申出

 対象となる勤労者
最近の不況による勤務先の事情(倒産による解雇、経営都合による転職・退職、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減による減収等)により返済が困難になり、
次の(1)〜(3)の要件いずれかに該当すること。
(1) 収入の倍率(年収/年間返済額)が4倍以下の方。
(2) 収入月額が(世帯人員×64,000 円)以下の方。
(3) 住宅ローン(雇用・能力開発機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合が、年収に応じて次に掲げる率を超える方で、最近2ヵ年の年収が20%以上減少した方。
300万円未満  30%
300万円以上400万円未満  35%
400万円以上700万円未満  40%
700万円以上  45%

対象となる事業主等
 分譲又は転貸を受けた勤労者の方に対して機構の貸付条件の変更と同等以上の貸付条件の変更を行う方。



《機構承認》

失業又は最近2ヵ年の収入を比較して
20%以上減少している方

返済期間延長(最長15年)

据置期間(最長3年)設定
据置期間中の金利引下げ
返済期間延長(最長15年)

再申請
(据置期間
設定者のみ)
据置期間再延長(最長2年)
(注1) 収入減少割合の減少は、原則として下記の式によります。
 (前々年の収入額−前年の収入額) ×  100%
      前々年の収入額
(注2) 据置期間は延長期間に含まれます。
(注3) 据置期間中の金利引き下げは、多目的住宅以外で固定金利のものが対象となり当該金利が5%を超えるものは5%となります。
(注4) 現在遅滞していないことまたは延滞を解消できること、並びに特例措置の適用後も返済を継続できることが必要となります。
(注5) 返済期間等の延長等を行った場合、毎月の返済額は減少しますが返済総額は増加することとなります。

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