(別紙3) 住宅ローン返済困難者に対する特例措置の概要(現行) 最近の不況による勤務先等の事情のため、返済が著しく困難となっている財形 持家融資の分譲勤労者または転貸勤労者の方について、その実情に応じ、事業主 等を通して返済期間を最長10年間延長することにより、毎月の返済負担を軽減 します。 また、必要に応じ、条件に当てはまる方には3年間の元金据置期間の設定及び 当該期間中の金利の引き下げを併せて行います。 受付期間は平成14年4月1日から平成15年3月31日までとなっております。
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