タイトル:「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に
対する諮問及び答申について
発 表:平成13年2月1日(木)
担 当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課
電 話 03-5253-1111(内線5436)
03-3502-6292(夜間直通)
厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課労災保険財政数理室
電 話 03-5253-1111(内線5453)
03-3502-6749(夜間直通)
1.厚生労働省は、本日、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の
徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会
長 西川 俊作 秀明大学教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会
(会長 保原 喜志夫 天使大学教授)において審議が行われた結果、同審議会か
ら厚生労働大臣に対して、別紙1のとおり答申が行われた。
2.厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進める
こととしている。
「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施
行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要
1 介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第2条第1
項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その
他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係る作業に従事する者(介護作業従事
者)に関し、労災保険の特別加入制度を新設する。
2 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更
労災保険に関する収入のうち、労働福祉事業等に要する費用等に充てるべき額の
限度として定められている割合を118分の18から122分の22に変更する。
また、これに伴い、未払賃金立替払事業に要する費用を労働福祉事業に要する費
用の限度額から控除する「労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特
例に関する省令」(平成11年労働省令第34号)は、平成13年3月31日をもって廃止
する。
3 労災保険率(料率)等の改定
(1) 労災保険率を別添1のとおり改定する。
(2) 労務費率(請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり、請負金額
に乗ずる率)を別添2のとおり改定する。
(3) 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業
(一括有期事業を含む。)については別添3のとおり、有期事業については
別添4のとおりとする。
(4) 一人親方等に係る第二種特別加入保険料率を別添5のとおり改定する。
4 施行期日
平成13年4月1日から施行する。ただし、介護作業従事者に関する特別加入制度
の新設及び継続事業(一括有期事業を含む。)における建設の事業又は立木の伐採
の事業に係るメリット制の増減率の改定については、平成13年3月31日から施行する。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
の一部を改正する省令案要綱
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(抄)等
未払賃金の立替払事業の概要
労働福祉事業の概要
労働政策審議会 労働条件分科会 労災保険部会委員・臨時委員名簿
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