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(別紙2)



労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行

規則の一部を改正する省令案要綱

第一 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正


 一 介護関係業務に係る作業に関する特別加入の新設


   介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する介護関係

  業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

  話、機能訓練又は看護に係るものに関する特別加入を新設するものとすること。


 二 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の改正


   労働福祉事業(特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び労

  働者災害補償保険事業の事務費に充てるべき額について、その限度として定めら

  れている労働者災害補償保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災

  勘定の積立金から生ずる収入の額並びに同勘定の附属雑収入の額及び同会計の徴

  収勘定からの繰入附属雑収入(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限

  る。)の合計額に対する割合を、百二十二分の二十二(現行百十八分の十八)と

  するものとすること。




第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正


 一 労災保険率の改正等


 (一) 労災保険率を別添一のとおり改正するものとすること。


 (二) 労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災

    害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考

    慮して定める率である非業務災害率を、一、〇〇〇分の一とするものとする

    こと。


 二 労務費率の改正


   請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率(労

  務費率)を、事業の種類に従い、別添二のとおり改正するものとすること。


 三 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率によ

 る保険料の調整)の増減率の改正


   建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業(一

  括有期事業を含む。)については別添三のとおり、有期事業については別添四の

  とおり改正するものとすること。


 四 特別加入保険料率の改正


 (一) 第一の一の介護関係業務に係る作業に関する特別加入に係る保険料率を、



    一、〇〇〇分の七とするものとすること。


 (二) 一人親方等の特別加入に係る第二種特別加入保険料率を、別添五のとおり

    改正するものとすること。


 (三) 海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率を、一、〇〇〇分の

    六(現行一、〇〇〇分の七)に改正するものとすること。


 五 その他


   その他所要の規定の整備を行うものとすること。




第三 その他


 一 施行期日


   この省令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一

  の一、第二の三の継続事業(一括有期事業を含む。)及び第二の四(一)につい

  ては、平成十三年三月三十一日から施行するものとすること。


 二 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止


   労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令(平成

  十一年労働省令第三十四号)は、廃止するものとすること。


 三 経過措置等


   この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係省令の規定の整備

  を行うものとすること。

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