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(別紙3)



○ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(抄)
                         (平成四年法律第六十三号)


  (定義)
  第二条 この法律において「介護関係業務」とは、身体上又は精神上の障害があ

   ることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等

   の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立し

   た日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サ

   ービスであって厚生労働省で定めるものを行う業務をいう。


○ 労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令
                      (平成十一年労働省令第三十四号)


   平成十三年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行

  規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同

  条中「労働省災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保

  等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保

  険特別支給金支給規則」と、「同法」とあるのは「法」とする。

     附則
   この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の決算から適用する。


○ 労働者災害補償保険法施行規則(抄)
                      (昭和三十年労働省令第二十二号)

  (労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
  第四十三条 法第二十三条第一項の労働福祉事業(労働者災害補償保険特別支給

   金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費

   用及び同法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てる

   べき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百十八分の十八

   を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。


  一 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第七条第一項に規定する

   労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から

   生ずる収入の額の合計額


  二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び労働保険特別会計法第七

   条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑

   収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働

   大臣が定める基準により算出した額に限る。)


  三 労働保険特別会計の労災勘定の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収

   入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額

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