(別紙5)
労働福祉事業の概要
労災保険は、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な
労働条件の確保等を図るため、業務災害又は通勤災害に対する保険給付の事業に附帯
しつつ、これと並立する事業として、大きく4種の事業に分かれている労働福祉事業
を行うこととしている(労災保険法第23条)。
社会復帰促進事業
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他被
災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業(法第23条第1項第1
号)。
被災労働者等援護事業
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学
の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災
労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(法第23条第1項第2号)。
安全衛生確保事業
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運
営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業(法第23条第1項第3
号)。
労働条件確保事業
賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び
援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業(法第23条第1項第4
号)。
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