タイトル:産業別最低賃金額を改定 450万人の労働者に適用

      −全国加重平均日額は5,989円。

       金額で45円、率で0.76%の上昇−



発  表:平成13年1月25日(木)

担  当:厚生労働省労働基準局

 各都道府県労働局において行われていた、平成12年度の産業別最低賃金(注1)の

金額改定等(注2)がほぼ確定した。
 金額改定等の状況は、以下のとおりとなっている。

  
1 設定件数は248件、適用労働者数は約450万人

  (全労働者数の約8.9%)

 1) 平成12年度の各都道府県における産業別最低賃金の設定件数は、新設が5件、

  廃止が3件となった結果、平成11年度末より2件増加し、248件となってい

  る(別表1別表2参照)。


 2) また、その適用労働者数は約450万人となり、全労働者数約5,083万人

  (最低賃金が適用されない官公労働者を除く。)の約8.9%に適用されること

  となる。


2 全国加重平均日額(注3)は5,989円。

  金額で45円、率で0.76%の上昇

 1) 248件中、225件で金額が改定され(他新たに5件の金額が決定)、この

  結果、248件の全国加重平均日額は5,989円となり、前年度の5,944

  円に比べ、金額で45円、率で0.76%の上昇となっている(別表1別表2

  参照)。

   なお、上昇率は、前年度(0.95%)より0.19ポイント下回っている。


 2) 業種別の全国加重平均日額では、最高額は塗料製造業関係の6,552円で、

  最低額は木材・木製品・家具・装備品製造業関係の5,341円となっている

  (別表1参照)。


 3) 平成12年度の地域別最低賃金の全国加重平均日額は5,256円(対前年度

  比0.82%の上昇)であり、産業別最低賃金はそれを日額で733円上回って

  いるが、対前年度上昇率では0.06ポイント下回っている(別表1参照)。

   また、地域別最低賃金の全国加重平均日額を100とした場合、産業別最低賃

  金の全国加重平均日額は113.9となり、前年度(114.0)より0.1ポ

  イント下回っている(別表2参照)。
  

注1 産業別最低賃金は、地域別最低賃金(都道府県内の全ての産業の労使に適用さ

  れる)と異なり、特定の産業の労使に適用される。
   産業別最低賃金の決定方式には、都道府県労働局長が地方最低賃金審議会の意

  見を聴いて決定し、各都道府県内を適用地域とするもの(地方決定分)と、厚生

  労働大臣が中央最低賃金審議会の意見を聴いて決定し、全国を適用地域とするも

  の(中央決定分)がある。
   本件は、地方決定分について取りまとめたものである。
  

注2 産業別最低賃金は、特定の産業の関係労使が、その産業の基幹的労働者につい

  て地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合に、その労使

  の申出に基づき、都道府県労働局長又は厚生労働大臣が地方最低賃金審議会又は

  中央最低賃金審議会の意見を聴いて決定するものである。


産業別最低賃金の流れ
  
注3 全国加重平均日額は、

  (各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の累計÷適用労働者総数

  により算出している。



  

別表3 産業別最低賃金の日額及び設定件数



別表4 産業別最低賃金額等一覧表

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