タイトル:雇用保険の再就職手当に係る特例措置の適用期限の延長 −雇用保険法施行令の一部改正について− 発 表:平成11年3月11日(木) 担 当:労働省職業安定局雇用保険課 電 話 03-3593-1211(内線5763) 03-3502-6771(夜間直通)
本日、雇用保険の再就職手当に係る特例措置の適用期限の延長について、「雇用保 険法施行令の一部を改正する政令案要綱」として、中央職業安定審議会に諮問し、同 審議会より、別添のとおり、「労働省案は、妥当と認める。」との答申を得ました。 これを受け、労働省では、雇用保険法施行令の改正作業を進めることとしております。 再就職手当及びその特例措置の概要は以下のとおりです。 1 再就職手当の概要 再就職手当は、基本手当受給者の早期再就職の促進を図る観点から、所定給付日 数を一定日数以上(3分の1以上かつ45日以上)残して早期に再就職した場合に、 その支給残日数に応じて、基本手当日額の一定日数(30〜120日)分を一時金 として支給する制度です。 2 再就職手当の支給額に関する特例措置について @ 雇用保険法附則において、「政令で定める日」までの間の特例措置として、支 給残日数が所定給付日数の2分の1以上である場合に、基本手当日額の「20日 分」を加算して支給することとされています。 A 現在、雇用保険法施行令附則において、その適用期限は平成11年3月31日 までとされています。 3 改正案内容 最近の厳しい雇用失業情勢に照らし、雇用保険法施行令を改正し、この特例措置 の適用期限を現行の「平成11年3月31日」から「平成12年3月31日」まで 延長することとするものです。 (参考)昨年4月24日に策定された「緊急雇用開発プログラム」にもこの措置が盛 り込まれている。 「2 離職者等の早期再就職の促進 ・ 雇用保険受給者の早期再就職の促進 雇用保険の再就職手当の特例措置(支給額の加算)の活用」 (参考)再就職手当の支給額について