職審発第24号 平成11年3月11日 労働大臣 甘 利 明 殿 中央職業安定審議会 会長 西 川 俊 作 平成11年3月11日付け労働省発職第44号をもって諮問のあった「雇用保険法施行令 の一部を改正する政令案要綱」について、本審議会は、審議の結果、下記の結論に達 したので答申する。 記 労働省案は、妥当と認める。
労働省発職第44号 中央職業安定審議会 会長 西 川 俊 作 殿 別紙「雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意見を求 める 平成11年3月11日 労働大臣 甘 利 明
(別紙) 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱 雇用保険の再就職手当の額に関する特例を適用する期限を一年延長し、平成十二年 三月三十一日までとするものとすること。