タイトル:「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する

     法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「中小企業にお

     ける労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改

     正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について



発  表:平成10年12月18日(金)

担  当:職業安定局産業雇用構造調整室

                 電 話 03-3593-1211(内線5777)

                     03-3593-6241(夜間直通)









 標記については、12月11日に「中小企業における労働力の確保のための雇用管

理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律」が国会において成立したところ

である。

 これを受けて労働省及び通商産業省は、「中小企業における労働力の確保のための

雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」

及び「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」を作成し、本日、

同政令案を閣議に付議し、閣議決定がなされた。

 なお、政令の概要は別紙のとおりである。





(参考)




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