(別紙) 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部 を改正する法律の施行期日を定める政令要綱 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部 を改正する法律(平成十年法律第一四八号)の施行期日を平成十一年一月一日とす ること。
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部 を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令要綱 第一 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施 行令の一部改正 一 題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための 雇用管理の改善の促進に関する法律施行令」に改めるものとすること。 二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理 の改善の促進に関する法律附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三 月三十一日とするものとすること。(中小企業における労働力の確保及び良好な 雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令附則第二条 関係) 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第二 租税特別措置法施行令等の一部改正 租税特別措置法施行令、雇用促進事業団法施行令、通商産業省組織令及び労働省 組織令について所要の規定の整備を行うものとすること。 第三 附則 この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関 する法律の一部を改正する法律の施行日(平成十一年一月一日)から施行するもの とすること。