(参考) 1.中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する 法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について ○ 概要 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の 一部を改正する法律(以下「一部改正法」)附則第一条の規定に基づき、政令で 定める一部改正法の施行期日を「平成11年1月1日」とする。 2.中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する 法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について (1) 改正概要 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「一部改正法」)の施行に伴い、関係政令の題名 等を改めるとともに、改正後の中小企業労働力確保法の附則第2条の特例措置 の期間を定める。 (2) 改正事項 @ 中小企業労働力確保法施行令の一部改正(第1条) イ.題名の変更 題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた めの雇用管理の改善の促進に関する法律施行令」と変更する。 ロ.中小企業労働力確保法の題名を引用している規定の改正 法の題名を引用している規定について所要の改正を行う。 ハ.改正後の中小企業労働力確保法の附則第2条の特例措置の期間 雇用保険の受給資格者が創業した場合の特例措置について、平成14年3月 31日までに雇用管理改善事業に関する計画を都道府県知事に提出した者を対 象とする。 A その他の関係政令の一部改正(第2条、第3条、第4条及び第5条) 租税特別措置法施行令、雇用促進事業団法施行令、通商産業省組織令及び労 働省組織令について、中小企業労働力確保法の題名を引用している規定等につ いて所要の改正を行う。