タイトル:北海道函館市等5市を緊急雇用安定地域
長崎県長崎市等の区域等3地域を雇用機会増大促進地域 に指定
三重県四日市市等の区域等2地域を高度技能活用雇用安定地域
発 表:平成10年7月7日(火)
担 当:労働省職業安定局地域雇用対策課
電 話 03-3593-1211(内線5843)
03-3502-1718(夜間直通)
労働省職業能力開発局能力開発課
電 話 03-3593-1211(内線5935)
03-3502-6957(夜間直通)
1 労働省では、
@ 経済的事情の著しい変化により事業規模の縮小等を余儀なくされ、雇用に関す
る状況が急速に悪化している地域については、緊急雇用安定地域(指定期間1年
)として業種を問わない雇用調整助成金及び特定求職者雇用開発助成金の支給、
A 雇用機会が相当程度に不足している地域については、雇用機会増大促進地域(
指定期間5年)として事業所の新増設に伴う地域求職者の雇入れに対する地域雇
用開発助成金の支給、
B 高度の技能等を有する事業所が集積しており、雇用の状況の悪化等が見られる
地域については、高度技能活用雇用安定地域(指定期間5年)として労働者の高
度の技能を活用した新事業展開による雇用創出に対する地域高度技能活用雇用安
定助成金の支給の他、地域人材育成総合プロジェクトの実施、
等の施策を行うなど、地域の雇用状況に応じたきめ細かな対策を講じているところ
である。
2 政府においては、依然として厳しい雇用状況にかんがみ、産業構造転換・雇用対
策本部(内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚で構成。)を6月2日に開催し、「雇
用情勢への当面の対処方針について」を決定し、地域別、業種別、年齢層別の雇用
情勢を踏まえたきめ細かな対策を講じていくこととした。さらに6月30日の同本
部において緊急雇用安定地域等の指定を速やかに行うこと等を内容とする「『雇用
情勢への当面の対処方針について』の推進状況」が了承された。
これを踏まえ、以下のとおり、地域雇用開発等促進法に基づく地域指定を行うこ
ととした。
(1)北海道函館市等5市を緊急雇用安定地域に指定
(2)長崎県長崎市等の区域等3地域を雇用機会増大促進地域に指定
(3)三重県四日市市等の区域等2地域を高度技能活用雇用安定地域に指定
(参考1)雇用機会増大促進地域及び特定雇用機会増大促進地域一覧
(参考2)高度技能活用雇用安定地域一覧
(参考3)雇用情勢への当面の対処方針について(抄)
「雇用情勢への当面の対処方針について」の推進状況(抄)
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