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(2)長崎県長崎市等の区域等3地域を雇用機会増大促進地域に指定 【指定地域】 本日、地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、長崎県 長崎市等の区域等3地域が雇用機会増大促進地域に指定されることとなった。
県 |
安定所 | 地 域 |
指 定 期 間 |
長崎県
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長 崎 大瀬戸 |
長崎市及び西彼杵郡( 西海町の区域のうち労 働大臣が定める区域を 除く。) |
平成10年7月10日から 平成15年7月9日まで |
佐世保 | 佐世保市、西彼杵郡( 西海町の区域のうち前 号の労働大臣の定める 区域に限る。)及び北 松浦郡 |
平成10年7月10日から 平成15年7月9日まで |
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諫 早 大 村 |
諫早市、大村市、東彼 杵郡、北高来郡及び南 高来郡(吾妻町、愛野 町及び千々石町に限 る。) |
平成10年7月10日から 平成15年7月9日まで |
なお、これにより、雇用機会増大促進地域の指定地域数は49地域となる。 【地域の概要】 地域内の雇用機会が不足しているため、事業所の新・増設による雇用機会の創出を 行う事業主に対する支援措置を講ずる地域 【施策の概要】 ○ 地域雇用開発助成金の支給 新たに事業所を設置・整備し労働者を雇い入れる事業主に対する対象労働者の賃 金の一定割合の助成(1年間)等