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(別紙)
平成9年12月24日

中央職業安定審議会
   会長 西川 俊作 殿

中央職業安定審議会
民間労働力需給制度小委員会
    座長 諏訪 康雄


労働者派遣事業制度の見直しの基本的方向について(報告)


 当小委員会において、本年1月から、労働者派遣事業制度の見直しについて鋭意検討を行ってきたが、今般、下記のとおり見直しの基本的方向に関する取りまとめを行ったので、報告する。
 これは、現時点における労働者派遣事業制度の見直しの基本的方向を示したところであるので、今後は、法的措置も含め、その具体化に向けて更に鋭意検討を重ねることとする。
 なお、労働者代表委員及び雇用主代表委員より別添の意見が提出されたところであり、今後の検討においてこれら意見に配慮することとする。



  1. 労働者派遣事業制度の在り方に関する基本的考え方
     ILO第181号条約(改定後のILO第96号条約)により新たな国際基準が示されたことを踏まえ、また、経済社会情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保、雇用の安定の確保等の観点から、臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として労働者派遣事業制度を位置付けるべきである。

  2. 適用対象業務
     適用対象業務の範囲については、ILO第181号条約第2条の規定の趣旨を十分に考慮すべきである。

  3. 派遣期間
     上記1に掲げる対策として労働者派遣事業制度を位置付けるという趣旨にかんがみ、労働者派遣の期間は一定の期間に限るべきである。
  4. 許可・届出制
     許可・届出制については、以下の点などを考慮の上、その在り方を検討すべきである。
     1)労働者保護の観点から、派遣元事業主に一定の能力を担保する必要性
     2)悪質なブローカー等への対応の必要性
     3)申請負担軽減等の規制緩和の必要性

  5. 労働者保護等
     ILO第181号条約の規定の趣旨を踏まえて、派遣労働者の保護のための措置等を充実し、派遣労働者の就業条件の更なる整備を図るべきである。
     併せて、同条約第14条の規定の趣旨も十分に考慮すべきである。

  6. その他
     現行の26業務について認められる労働者派遣事業、高齢特例労働者派遣事業及び育児・介護休業特例労働者派遣事業については、上記1との関係を整理した上で、その在り方を検討すべきである。


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