(株)北海道拓殖銀行を雇用調整助成金に係る
大型倒産等事業主に指定
〈関連事業主の雇用維持支援〉
(株)北海道拓殖銀行(主たる事務所の所在地 札幌市中央区大通西3丁目7番地)を雇用保険法施行規則第102条の3の規定に基づく労働大臣が指定する大型倒産等事業主として指定し、その関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。
これにより、同社から委託(取引関係を含む。)を受けて製造、修理その他の行為を業として行う関連事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。
なお、指定期間は平成9年12月12日から平成11年12月11日までである。
(参考1)指定事業主の概要
(参考2)雇用調整助成金の概要
(参考3)雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い
(参考4)過去の指定実績
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