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(参考2)雇用調整助成金の概要

根拠法令 雇用保険法第62条、雇用保険法施行規則第102条の3
支給対象者  労働大臣の指定する業種等に属する事業主及び大型倒産等事業
主の下請事業主であって、労働大臣の指定する期間内において、労使協定に基づいて休業、教育訓練又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払うか又は出向労働者の賃金の一部について負担した事業主
支給内容
1)支給額
イ 休業の場合
  休業手当の1/2(中小企業 2/3)
ロ 教育訓練の場合
  1. 賃金の1/2(中小企業 2/3)
  2. 訓練費1日1人当たり3,000円
ハ 出向の場合
  負担額の1/2(中小企業 2/3)
  ただし、出向前賃金の1/2を助成額の限度とする。
2)支給限度
 イ及びロについては、1指定期間につき休業と教育訓練の延日数を合わせて、対象被保険者数×200日を限度とする。
 また、ハについては1年間を限度とする。




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