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(参考3) 雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い


  指定業種 大型倒産等事業主
根拠法令
雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イ

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
 一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 労働大臣が指定する業種(労働大臣が必要であると認めるときは、地域を限つて指定するものとする。以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、当該事業主から指定業種に属する事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主(以下このイにおいて「下請事業主」という。)を含む。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業を行う事業所(指定業種に属する事業以外の事業を行う下請事業主の事業所を含む。)において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ロ

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
 一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 略(左欄)
ロ 労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
指定基準 次のいずれにも該当する業種
  1.  生産量等事業活動を示す指標の最近3ヶ間月の平均値が前年同期と比較して5%以上減少していること。
     (平成10年3月31日までは前々年同期との比較可)
  2.  雇用を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が前年同期と比較して5%以上減少していること。
     (平成10年3月31日までは増加していなければ可)
次のいずれかに該当する事業主
  1.  破産、和議開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申し立てが生じた事業主、昭和8年司法省令第38号の別表に規定された手形交換所において取引の停止処分を受けた事業主、又はこれらに準ずる状態にあることが認められる事業主であって、負債金額が概ね50億円以上であるもの(業務停止の命令等を受けたものを除く。)であり、かつ、関連事業主が概ね50以上あるものであること。
     この場合において「関連事業主」とは、当該事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主又はその事業において当該事業主に対する物品若しくは役務の提供の占める割合が相当程度に達すると認められる事業主をいう。
  2.  略
支給対象
事業主
労働大臣が指定する業種に属
する事業主又はその下請事業主
労働大臣が指定する大型倒産
等事業主の関連事業主
指定期間 1年間 2年間


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