タイトル:「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対する

     中央職業安定審議会の諮問及び答申について

     (「緊急雇用開発プログラム」等に基づく特例措置の見直し)



発  表:平成12年9月1日(金)

担  当:労働省職業安定局雇用政策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5733)

                     03-3502-6770(夜間直通)




 労働省では、平成10年6月の「緊急雇用開発プログラム」以降、数次にわたり雇用

対策を講じてきているが、その一環として実施している各種助成金の助成率の引上げ

等の特例措置(別紙)については、本年9月末が終期とされている。

 これら特例措置は、完全失業率が急激に上昇したことへの緊急の対策として、雇用

情勢のさらなる悪化を抑制するなど一定の効果を発揮してきた。

 最近の雇用情勢を見ると、有効求人倍率は上昇傾向、完全失業者数は減少傾向にあ

るなど、改善の動きが見られるものの、今後しばらくは完全失業率の高止まりも見込

まれる。

 このような中で、これらの特例措置については、「ミスマッチ解消を重点とする緊

急雇用対策」を推進していることも踏まえつつ、重点化を図った上で、今年度中の措

置として引き続き実施することとし、本年10月1日以降については、

<1> 助成金制度自体の終了期限が本年9月末までのものについては、当該終了期限を

 本年度末まで延長すること

<2> 雇入れに係る高率助成等の特例措置については、現在緊急的に実施している「ミ

 スマッチ解消を重点とする緊急雇用対策」を実効あるものにする観点から、当該対

 策による公共職業訓練を修了した者を引き続き措置の対象とすること

を内容とする雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱を中央職業安定審議会

に諮問し、本日、同審議会より、妥当である旨の答申を得たところである。

 今後、当該省令案要綱に基づき省令案を作成し、本年10月1日より施行する予定で

ある。

 

緊急雇用開発プログラム等に基づく本年9月末までの特例措置の取扱い


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