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(別紙)





         本年9月末まで講じられている特例措置





1 対策自体を特例措置として講じているもの



 ○ 人材移動特別助成金

 ○ 緊急日雇労働者多数雇用奨励金



  ※ 以上の給付金はいずれも本年度末まで延長





2 高率助成等の特例措置を講じているもの



 ○ 地域雇用開発助成金

 ○ 沖縄若年者雇用開発助成金

 ○ 中小企業雇用創出人材確保助成金

 ○ 中小企業高度人材確保助成金

 ○ 地域高度技能人材確保助成金

 ○ 特定求職者雇用開発助成金

 ・ 労働移動雇用安定助成金

 ・ 能力開発給付金

 ・ 自己啓発助成給付金

 ・ 人材高度化能力開発給付金



  ※ 以上の給付金のうち○印(いずれも雇入れ助成金)は、公共職業訓練を修了

   した者(注)について特例措置を延長



  (注)ここでいう「公共職業訓練を修了した者」とは、以下のいずれにも該当す

    る者をいう。

    <1> 平成12年5月16日(ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策の開始日)

     以降、本年度末までに公共職業訓練(委託訓練を含む)を修了した者であ

     ること。

    <2> 平成13年9月30日までに雇い入れられた者であること。


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