トップページ




   緊急雇用開発プログラム等に基づく本年9月末までの特例措置の取扱い





1 対策自体の終了期限を本年度末まで延長



 (終了期限を本年度末まで延長する助成金)

 ○ 人材移動特別助成金

 ○ 緊急日雇労働者多数雇用奨励金





2 雇入れに係る高率助成等の特例措置について、現在緊急的に実施している

 「ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策」を実効あるものにする観点か

 ら、公共職業訓練を修了した者(注)には引き続き措置を継続



 (措置を継続する助成金)

 ○ 特定求職者雇用開発助成金

 ○ 地域雇用開発助成金(賃金助成に限る)

 ○ 沖縄若年者雇用開発助成金(賃金助成に限る)

 ○ 中小企業雇用創出人材確保助成金

 ○ 中小企業高度人材確保助成金

 ○ 地域高度技能人材確保助成金



(注)ここでいう「公共職業訓練を修了した者」とは、以下のいずれにも該当する者

  をいう。

 <1> 平成12年5月16日(ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策の開始日)以降、

  本年度末までに公共職業訓練(委託訓練を含む)を修了した者であること。

 <2> 平成13年9月30日までに雇い入れられた者であること。


                          TOP

                        トップページ