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(別添)
○ 介護支援専門員実務研修受講試験の対象者の実務経験要件
ア、イ及びウの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が
900日以上の者並びにエの期間が通算して10年以上であり、かつ、当該業務に従事し
た日数が1,800日以上の者とする。
ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護
婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義
肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づ
き当該資格に係る業務に従事した期間。
ただし、言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚
士法(平成9年法律第132号)附則第3条に規定する厚生省令で定める施設において
同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士については、
その資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
附則第2条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助
の業務に従事した期間を含むものとする。
イ.別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間
なお、別紙1中「主として」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の
本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。
ウ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉法(昭和26
年法律第45号)第19条1号から3号までのいずれかに該当するもの又は訪問介護員に
関する省令(平成12年3月10日厚生省令第23号)第1条の2級課程に相当する研修
(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)の附則第4条に定める研修を
含む。)を修了したもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、当該介
護等の業務に従事した期間
なお、別紙2中「主として」、「主たる」とあるのは要援護者に対する直接的な援
助が当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。
エ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉主事任用
資格等に該当しないものが、当該介護等の業務に従事した期間
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