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(別紙1)



別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。



1.施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者



(1)知的障害児施設、肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く)及び重症

心身障害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第49条第1項、第69条第1項及び

5項並びに第73条第1項に規定する児童指導員



(2)身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営に

ついて」(平成5年3月31日付け社援更第107号)第1に規定する身体障害者福祉司

及びケース・ワーカー



(3)身体障害者更生施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営につ

いて」(昭和60年1月22日付け社更第4号)第2章の第3、第4、第5又は第7に規

定する生活指導員及び第2章の第6に規定するケース・ワーカー



(4)身体障害者療護施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営につ

いて」第3章の第5に規定する生活指導員



(5)身体障害者福祉ホームにあっては、「身体障害者福祉ホームの設備及び運営に

ついて」(昭和60年1月22日付け社更第5号)別紙(身体障害者福祉ホーム設置運営

要綱)9に規定する利用者の生活及び自立に関する相談、助言その他必要な援助を行

う職員



(6)身体障害者授産施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営につ

いて」第4章の第3又は第4に規定する生活指導員及び第5に規定する指導員並びに

「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128

号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7に規定する指導員



(7)身体障害者福祉センターにあっては、「身体障害者福祉センターの設備及び運

営について」(昭和60年1月22日付け社更第6号)別紙(身体障害者福祉センター設

置運営要綱)に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員



(8)救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提

供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条第1項第

3号及び第19条第1項第3号に規定する生活指導員



(9)福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第

1項第1号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和

24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的

障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項及び第2項に規定する知的障害者

福祉司、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉

主事(老人福祉指導主事)、社会福祉法第15条第1項第2号に規定する現業を行う所

員(現業員)



(10)知的障害者更生相談所にあっては、「知的障害者更生相談所の設置及び運営に

ついて」(昭和35年6月17日付け社発第380号)第1に規定するケース・ワーカー



(11)知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮にあっては、

知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成2年厚生省令第57号)第11条

第1項第4号、第21条第1項第4号及び第27条第1項第3号に規定する生活指導員



(12)知的障害者福祉ホームにあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関す

る基準第33条第1項に規定する管理人



(13)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、

老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターにあっては、

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1

項第3号に規定する生活指導員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第3号に規定する生活相談員、「軽費老人

ホームの設備及び運営について」(昭和,47年2月26日付け社老第17号)別紙(軽費老

人ホーム設置運営要綱)第2に規定する主任生活指導員又は生活指導員、第3に規定

する利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生活指導

員、「老人福祉法による老人福祉センターの設備及び運営について」(昭和52年8月

1日付け社老第48号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2に規定する相

談・指導を行う職員又は第3に規定する相談・指導を行う職員並びに「在宅老人福祉

対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添3(老

人短期入所運営事業実施要綱)1に規定する生活指導員、別添4(老人デイサービス

運営事業実施要綱)1に規定する生活指導員、老人介護支援センターにおいて相談援

助業務を行っている職員



(14)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号及び第5号に規定す

る授産施設及び宿所提供施設にあっては、「生活保護法による保護施設事務費及び委

託事務費の支弁基準について」(昭和48年5月26日付け厚生省社第497号)に基づき

配置された指導員



(15)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームにおいて相談援助業務を行ってい

る指導員



(16)「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け

社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談セン

ターにおいて相談援助業務を行っている相談員



(17)「隣保館の設置及び運営について」(平成9年9月9日付け厚生省発社援第198

号)別紙(隣保館運営要綱)に基づく隣保館において相談援助業務を行っている職員、

「隣保館における隣保事業の実施について」(平成9年9月9日付け社援地第81号)

別添5(広域隣保活動事業実施要綱)に基づく広域隣保活動を行うに当たり相談援助

業務を行っている職員及び「地域改善対策対象地域における生活相談員の設置につい

て」(昭和55年5月21日付け社生第82号)別添(地域改善対策対象地域における生活

相談員設置要綱)に基づき相談援助業務を行っている生活相談員



(18)市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行ってい

る職員



 以下に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員とする。



  ア.「福祉活動専門員」(「社会福祉協議会活動の強化について」(平成6年9

    月30日付け発社援第300号厚生事務次官通知)



  イ.「地域福祉活動コーディネーター」(「ふれあいのまちづくり事業の実施に

    ついて」(平成3年9月20日付け社庶第206号社会局長通知及び平成8年7

    月17日付け社援地第68号厚生省社会・援護局長通知))



  ウ.「市区町村ボランティアセンターにおける相談員」(「福祉活動への参加の

    推進について」(平成6年7月11日付け社援地第86号厚生省社会・援護局長

    通知)別添2「市区町村ボランティアセンター活動事業実施要綱」)



(19)心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号に規定する

福祉施設において相談援助業務を行っている指導員及びケースワーカー



(20)「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生

省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉

工場において相談援助業務を行っている指導員



(21)財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法

律第50号)第23条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設において相談援

助業務を行っている主任指導員



(22)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児

発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障

害児(者)通園事業」を行っている施設における児童指導員



(23)「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成2年12月17日

付け社更第247号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び

運営基準)第3章の第2に基づく点字図書館及び第3章の第4に基づく聴覚障害者情

報提供施設において相談援助業務を行っている職員



(24)身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス事業を

行う施設において相談援助業務を行っている職員



(25)「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220

号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」

を行っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等におい

て相談援助業務を行っている職員



(26)「市町村障害者生活支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け社援更

第133号)別添(市町村障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「市町村障害者生活

支援事業」を行っている施設において相談援助業務を行っている職員



(27)「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月29日付け児発

第397号)別紙(知的障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「知的障害者地域

生活援助事業」を行っている知的障害者グループホームにおいて相談援助業務を行っ

ている職員



(28)「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月19日付け児発第791

号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「知的障害者生活支援事業」

を行っている知的障害者通勤寮、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(通所

施設を除く。)において相談援助業務を行っている職員



(29)「在宅知的障害者デイサービス事業の実施について」(平成3年9月30日付け

児発第832号)別紙(在宅知的障害者デイサービス事業実施要綱)に基づく「在宅知

的障害者デイサービス事業」を行っている在宅知的障害者デイサービスセンターにお

いて相談援助業務を行っている職員



(30)「知的障害者社会活動総合推進事業の実施について」(平成4年6月29日付け

児発第616号)別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第3の6に基づく

「知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業」を行っている施設において相談援助

業務を行っている相談員



(31)老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設にお

ける生活指導員



(32)「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社

老28号)別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)3に基づく「高齢者生活福祉

センター運営事業」を行っている高齢者生活福祉センターにおける生活援助員



(33)「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施につい

て」(平成2年8月27日付け老福第168号)別添(高齢者世話付住宅(シルバーハウ

ジング)生活援助員派遣事業実施要綱)に基づく「高齢者世話付住宅(シルバーハウ

ジング)生活援助員派遺事業」を行っている高齢者世話付住宅における生活援助員



(34)「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74

号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターにおいて相談

援助業務を行っている職員



(35)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施

設において相談援助業務に従事している者



(36)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に規定する精神保健福祉セン

ター及び地域保健法第5条に規定する保健所における精神保健福祉相談員



(37)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2に規定する精神障害者社

会復帰施設において相談援助業務に従事している者



(38)「介護実習・普及センター運営事業の実施について」(平成4年4月22日付け

老企第137号)別紙(介護実習・普及センター運営要綱)に基づく介護実習・普及セ

ンターにおいて相談援助業務を行っている職員



(39)「精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)の実施につい

て」(平成4年7月27日健医発第902号)別紙(精神障害者地域生活援助事業実施要

綱)に基づく「精神障害者地域生活援助事業」を行っている精神障害者グループホー

ムにおいて相談援助を行っている職員



(40)「精神障害者地域生活支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け健医

発第573号)別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱)に基づく「精神障害者地

域生活支援事業」を行っている精神障害者社会復帰施設(地方公共団体が委託して実

施する場合は、近隣の精神障害者生活訓練施設等との密接な連携が確保された施設)

において相談援助を行っている職員



(41)「障害児(者)地域療育等支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け

児発第497号)別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱)に基づく「療育等

支援施設事業」における相談援助業務を行っている相談員



(42)児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等にあっ

ては、児童福祉施設最低基準第69条第1項及び第73条第1項に規定する児童指導員





2.次に掲げる法律に定められた相談援助業務に従事する者



(1)町村(福祉事務所設置町村を除く。)の老人福祉担当職員、身体障害者福祉担

当職員、知的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている者



(2)保健所において公共医療事業に従事する者





3.次に掲げる相談援助業務に従事する者であって、社会福祉主事任用資格を有する

 者、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者、又は、当該者が実

 施要綱4の(2)ア(ア)の(3)及び(4)に該当する場合。



(1)医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等

の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者)



(2)「公営住宅等関連事業推進事業制度要綱」(平成6年6月23日付け建設省住建

発第55号)に基づく「シニア住宅」において主として相談援助を行っている職員



(3)指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、基準該当居宅介護支援事

業者及び基準該当居宅サービスを行う事業者において、相談援助業務・連絡調整業務

に従事している者



(4)(3)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)

に係る業務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協

同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村

の委託を受けたもの又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと

認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者



 訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修については、次に掲げる研修を修了し

た者をいい、当該研修修了証明書又は当該研修を修了したことを確認できる書類の写

しを受験申込書に添付させることにより確認すること。



 なお、イの場合にあっては、研修修了証明書等研修の実施主体が発行した研修を修

了したことを確認できる書類(以下「研修修了証明書等」という。)の写しと研修カ

リキュラムの写しを添付させることにより確認すること。



  ア.訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とは、訪問介護員に関する省令

   (平成12年3月10日厚生省令第23号)に基づく2級課程修了者(介護保険法施

   行令(平成10年12月24日政令第412号)附則第4条に定める者を含む。)であ

   ること。



  イ.都道府県知事は、受験申込者から提出された研修カリキュラムにより次の

   (ア)及び(イ)を確認し、かつ、研修修了証明書等により、受講の事実を確

   認した場合であること。



  (ア)保健・医療・福祉に関する研修時間数が90時間以上であること。ただし、

    研修時間数が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施

    し、合計で90時間以上になるものを含むこと。

     なお、この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了し

    たものに限ること。

     また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこ

    と。

  (イ)研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。



    「民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるも

   の」の取扱いについては、都道府県知事が、各サービスごとに事業主から提出

   された別添「確認証明書」により、各事項について基準を満たしていることを

   確認した場合に限ること。





4.その他



(1)老人福祉施設、有料老人ホーム、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施

  設、保護施設及び老人保健施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は

  社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。

  又は、当該者が実施要綱4の(2)ア(ア)の(1)から(4)に該当する場合。)



(2)都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話

  通訳及び自立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者

  又は訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者であって、「手話

  通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」

  (平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話

  通訳士であるものに限る。)



 (「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定め

る件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手

話通訳士であるものが、実施要綱4の(2)ア(ア)の(1)から(4)の要件のいずれか

を満たした場合)



 社会福祉施設長認定講習会に相当する研修については、次に掲げる研修を修了した

者をいい、当該研修修了証書の写しを受験申込書に添付させることにより、確認する

こと。



 なお、イの場合にあっては、研修修了証書等の写しと研修カリキュラムの写しを添

付させることにより確認すること。



  ア.「社会福祉施設の長の資格要件について」(昭和53年2月20日付け社庶第13

   号社会局長・児童家庭局長通知)に基づく、「施設長資格認定講習会」の課程

   を終了した者であること。



  イ.都道府県知事は、受験申込者から提出された研修カリキュラムにより次の

   (ア)及び(イ)を確認し、かつ、研修の実施主体が発行した研修の修了を証

   明した書類により、受講の事実を確認した場合であること。



  (ア)研修時間数は90時間以上であること。

  (イ)研修内容には、保健・医療・福祉に関する科目(相談援助を含む。)が含

     まれていること。

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