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(別紙2)   



 別に定める介護職員の介護等(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活

を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者

及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと)の業務に従事する者の範囲は、

次のとおりとする。



 1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設

(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限

る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用され

ることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活さ

せるものに限る。)の寮母



 2.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の職員

のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 3.老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、

老人デイサービス事業を行う施設、老人短期入所施設、老人短期入所事業を行う施設、

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの職員のうち、その主たる業務が介護等の業

務であるもの



 4.身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、老人福祉法に規定す

る老人居宅介護等事業及び知的障害者福祉法に規定する知的障害者居宅介護等事業の

訪問介護員



 5.身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業若しくは身体障害者

短期入所事業又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者短期入所事業を行う施設の

職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 6.老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に

規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上

の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、

その主たる業務が介護等の業務であるもの



 「その他の施設」とは、介護福祉士の受験資格の実務経験を定めた「指定施設にお

ける業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲につ

いて」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3)のとおりであること。



 7.医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養型病床群の病床により構成さ

れる病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務

が介護等の業務であるもの   



  ・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養型病床群の許可を受

   けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の

   制度)   



  ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている

   者を除く。   



 8.介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定

する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強

化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補

助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの   



  ・看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、特例許可老人病棟及び精神病棟

   並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事から次の承認を受けた

   病棟等をいう。   

   「老人病棟基本看護(I〜III)」、「老人病棟特例入院医療」、「老人病院入

   院医療管理(I〜IV)」、「老人性痴呆疾患療養病棟入院医療管理(A・B

   )」、「診療所老人医療管理」   



  ・業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受

   けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の

   制度)   



  ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている

   者を除く。   



 9.老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める

病棟等を除く。)のうち、介護力を強化したものにおいて、その主たる業務が介護等

の業務であるもの。   



  ・介護力を強化した病棟等とは、特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の

   一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。

   「老人病棟入院基本料(1〜4)」、「老人性痴呆疾患療養病棟入院医療管理

   (1・2)」、「診療所老人医療管理」   



  ・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出

   を行った日以降に従事していた期間が対象となること。   



  ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている

   者を除く。   



 10.介護保険法に規定する介護療養型医療施設の病棟等(7に定める病棟等を除く。

)において、その主たる業務が介護等の業務であるもの。   



  ・介護療養型医療施設の病棟とは、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟を

   いう。

   「痴呆疾患型介護療養施設サービス費(I〜IV)」、「介護力強化型介護療養

   施設サービス費(I〜IV)」   



  ・業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出

   を行った日以降に従事していた期間が対象となること。   



  ・空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている

   者を除く。   



 11.介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事するもの



 事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。   



   ア.市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者にお

     いて主として介護等の業務に従事する者   



   イ.市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事している者

     のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの   



   ウ.生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事してい

     る者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの   



   エ.法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行っているもの   



   オ.平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動して

     いた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者   



   カ.ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等

     の業務を行っている者(団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に

     登録されている団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付する

     こと。)   



 12.個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)

第24条第1項第3号に掲げる家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるも

の



 13.財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法

律第50号)第23条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員



 14.「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児

発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障

害児(者)通園事業」において施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医

師、看護婦、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)



 15.「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185

号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援

護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 16.「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220

号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」

を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介

護等の業務であるもの



 17.「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74

号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、

その主たる業務が介護等の業務であるもの



 18.児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する重症心身障害児施設の入所者

の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 19.ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者   



   ア.国立ハンセン病療養所にあっては介護員とすること。   



   イ.ア以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である

     者とすること。   



 20.知的障害児施設及び肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)の入

所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 21.「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日

付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通

所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である

もの



 22.児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等の入所

者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの



 児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等の保母をい

う。

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